■体制加算等加算届出の事前準備について
こんにちは。行政書士の浅井です。
今日時点ではまだ加算体制届についての指定権者からのご案内は届いていないと思いますが、処遇改善の計画書同様に、案内が届いてから提出期限までが短い可能性もあります。
そのため、以下のような昨年度の実績が必要なものなどは今のうちから集計をしておくようにしましょう。
同じサービスでも区分に変更がない場合は届出不要な指定権者と届出が必要な指定権者等もあるようですので、指定権者からの案内やホームページをよく確認しておき、加算の内容に間違いがないようにしましょう。
加算に誤りがあり請求をすると、4月分の国保連請求で請求が通らず、返戻となってしまうと大変ですので、事前準備を進めておくことをお勧めします。
集計が必要な主な加算等
就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援の基本報酬
人員配置体制加算
移行準備支援体制加算
就労移行支援体制加算
重度者支援体制加算
就労定着実績体制加算等
介護保険の通所介護等でもサービス提供体制強化加算等集計が必要です。
介護職員と介護福祉士の常勤換算や勤続年数等も毎年忘れず集計しておき、区分変更がある場合には、必ず届出を行うようにしましょう。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
浅井順
2023年3月10日|カテゴリー「浅井順」