【8月31日締切】訪問看護事業所におけるベースアップ評価料の実績報告、中間報告について

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■【8月31日締切】訪問看護事業所におけるベースアップ評価料の実績報告、中間報告について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。

訪問看護ベースアップ評価料を算定している事業所様は、今月末までに「賃金改善実績報告書」または「賃金改善中間報告書」の提出が必要です。

今回は、確認しておきたいポイントをご案内します。

【1.提出期限】  
令和8年8月31日(月)です。期限直前は提出先へのメールが集中する可能性があるため、早めの準備をおすすめします。

【2.提出が必要な報告書】  
・令和7年度に算定した事業所様  
 →令和7年度「賃金改善実績報告書」

・令和8年度に算定している事業所様  
 →令和8年度「賃金改善中間報告書」

両年度とも算定している場合は、原則として両方の提出が必要です。

【3.使用する様式】  
実績報告書と中間報告書では様式が異なります。厚生労働省の特設ページから、最新の「訪問看護ステーション用様式」をダウンロードしてください。

▼厚生労働省「ベースアップ評価料等について」  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

【4.提出前の確認事項】  
賃金改善額、評価料の算定額、対象職員への支給状況などを確認し、入力漏れや計算誤りがないかチェックしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。