障害・福祉事業所支援

   
障害福祉サービス事業では、営業時間をたとえば6時間未満にすると 従来の報酬よりも低い金額で国保連への請求を行う減算制度があります。ただ、これでよく事業所様からご質問を頂くのが、たまたまその日その利用者さんの体調が悪く、予定時間より早く帰ってしまった場合には、減算が必要なのか?というご質問を頂きます。先に答えをお伝えすると、減算は不要です。
放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程や障害種別、障害特性を理解している者による発達支援を通じて、子どもが他者との信頼関係の形成を経験できることが必要であり、この経験を起点として、友達とともに過ごすことの心地よさや楽しさを味わうことで、人と関わることへの関心が育ち、コミュニケーションをとることの楽しさを感じることができるように支援します。
処遇改善加算は、国としても加算を受けてくれるように進めている制度でありますが、要件を満たせてない場合は、実地指導の際に発覚した場合、返戻となりますし、最近はそれに伴い悪質と判断されると事業取り消しになるケースが出てきております。
送迎を行いその対価として報酬をもらうと、運送業としてタクシーの許可が必要となりますが、指定を受けた通所施設は、事業所と自宅間のみ送迎をする場合には、タクシーでなくても送迎を行ってよいと、特別に許可をしたものです。
1.相談・申請 お住まいの市区町村の窓口、又は相談支援事業者に相談して、サービス利用を希望される場合は市区町村窓口に申請します。 2.区分の認定調査 心身の状況に関するアセスメントと勘案事項(地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など)の調査を行います。また、市区町村の認定調査員と面接を行う事もあります。
運営推進会議とは、各事業所ごとに設置される協議会であり、利用者や利用者家族、地域住民の代表者(自治会員や民生委員等)、区の職員又は地域包括支援センターの職員等で構成され、事業所が提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的とするものです。
介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払うことで、介護が必要になったときに高齢者が1割または2割若しくは3割の自己負担で介護サービスを受けられるようにする制度です。
要介護度によって受けられるサービスの量が決まっています。これを支給限度額といい、この範囲内でサービスを利用した場合、自己負担は1割または2割、3割ですが、限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。
いい物件であっても法律上規制があったりします。そして相談に行かないとどういった規制があるのかわからないものです。また、規制があって無理と思っていたが、相談することで緩和措置があったり、また要件を満たせる方法が見つかったりということもよくあります。なので、候補の物件が決まったら、必ず市区町村や消防署に相談に行きましょう。
■放課後等デイサービス事業 平成30年法改正についてのまとめ https://asaioffice.jp/blog/blog83.html 厚生労働省において、2月5日に平成30年の改定の概要が公表されました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193399.html
■ 従前の内容から変更があった場合は変更届出書を提出していますか?※内容の変更は、体制届ではできません。必ず、変更届出書を提出してください。※変更届出書の提出が必要かどうかは、【資料1:指定上の変更の手続・届出方法】をご確認 ください。特にサービス管理責任者の変更届出書が提出されていないため、減算となるケ ースが散見されますので、ご注意ください。
実地指導において、利用者から費用の支払いを受けているものについては必ずチェックをされます。そこで今回は、どういったものなら利用者様から費用の支払いを受けても問題がないのか、厚生労働省の資料から抜粋してお伝えします。
処遇改善の支給をたとえば処遇改善手当、処遇改善一時金などで支払っていた場合、特定処遇改善加算については処遇改善加算と分けて払っていることがわかるようにする必要があるため、例えば特定処遇改善手当や特定処遇改善一時金などと項目を変えて、支払うようにしましょう。そうしないと実績報告の際に、この金額は処遇改善加算額から払ったものなのか、特定処遇改善額から払ったものなのかが分かりづらいですし、実地指導のとき…
介護タクシーはこれからの高齢化社会において、病院などや場合によっては旅行など高齢者の足となって、ますます需要が高い事業となっております。
障害者の地域生活と就労を進め自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとりこれまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について共通の制度の下で一元的に提供する。
障害者総合支援法の施行に伴い障害福祉サービスは障害の種別にかかわらず必要なサービスを利用できるよう、サービス利用の仕組みが一元化されました。支給の決定を受けると利用者はサービス事業所を選択し利用に関する契約を事業所と結びます。
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人 福祉施設、指定介護療養型医療施設が都道府県知事から指定をうけ るために必要な要件。それぞれの指定基準については、平成11年3月 31日に厚生省令として発令された。
障害福祉サービス事業においてはサービスごとに様々な加算・減算がございます。加算・減算についてきちんと把握をしていないと加算の届け出をしていなかったり、減算しなくてはいけないところを減算せずに請求、過誤申立てが必要になります。
障害者総合支援法に基づくサービス事業、児童福祉法における児童施設、介護保険法基づく介護事業所の指定など許認可の手続きを行っております。その中でも主に、障害者総合支援法に基づくサービス事業の指定申請に特化しております。
補助金・給付金については、各省庁や自治体ごとに様々なものがございます。毎年新しいものも公表されたりしますので、定期的に情報収集を行うとよいでしょう。行政書士浅井事務所では創業融資についてお伝えしております。
障がい福祉サービス事業者等の指定申請について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、指定を受ける必要があります。
    
     
              
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東京都文京区にある行政書士浅井事務所は障害福祉サービスの経験が豊富な行政書士です。