■処遇改善等の計画書の準備について
こんにちは。行政書士の浅井です。
今日時点で、令和5年4月からの処遇改善等計画書についてまだ様式が公表されていないようですが、提出期限は4月15日頃の都道府県が多いようです。
様式公表されるのが遅くなった場合、計画書の作成の時間が短くて慌ててしまうこともあると思いますので、今から事前に以下の内容などは確認しておくとよいと思います。
1.昨年度の計画書からの変更事項があれば、その変更内容をまとめておく。
2.処遇改善、特定処遇改善加算、ベースアップ加算の新規取得や区分に変更がないか?
なお、新規取得や区分に変更がある場合は、通常前々月末までに体制届等を出すことが必要なケースが多いですが、今年については計画書の提出期限にあわせてという都道府県が多いようです。
(体制届等の提出期限は都道府県で異なるかと思いますので、新規取得や区分変更がある場合の提出期限は指定権者のHP等を確認しておきましょう)
3.前年度の一月当たりの障害福祉サービス事業の平均報酬総額及び報酬単位
4.前年度の一月当たりの平均処遇改善加算等の総額
5.上記を踏まえての令和5年度の賃金改善額(処遇改善、特定処遇改善、ベースアップ支援加算それぞれ加算額を上回るように設定)
6.前年度(令和4年1月から12月)の賃金の総額
7.前年度の経験技能のある障害福祉人材の賃金の総額と常勤換算職員数
8.前年度の他の障害福祉人材の賃金の総額と常勤換算職員数
9.前年度の福祉・介護職員の賃金の総額と常勤換算職員数
10.前年度のその他の職種の賃金の総額と常勤換算職員数
11.前年度の処遇改善の総額
12.前年度の特定処遇改善の総額とその内その他職員に支給した支給額
13.前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額
14.経験技能のある障害福祉人材で年額440万円以上又は月額平均8万円以上の賃金改善となる方の人数及び0人になる場合は、その理由の確認
15.キャリアパス要件や職場環境要件、見える化要件、改善の取り組み内容等に変更がないか、変更がある場合にはその取り組み内容の確認。
様式の公表が遅れた場合、計画書の作成の時間が短くなり、書類作成に追われる可能性もありますので、上記については事前に準備しておくとよいと思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
浅井順
2023年3月3日|カテゴリー「浅井順」