浅井順

2023年4月20日|カテゴリー「浅井順
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■特定事業所加算を取得されている事業所においてサービス提供責任者を追加されるときの注意点について

こんにちは。行政書士の浅井です。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の訪問系の事業所様において特定事業所加算を算定されている場合で、サービス提供責任者を追加されるときの注意点をお伝えします。

利用者数が増えたりなどでサービス提供責任者をもう一人配置が必要になった場合等で、サービス提供責任者を追加されるときなどにおいては、特定事業所加算の中の要件で常勤のサービス提供責任者が2名必要であったり、また配置するサービス提供責任者については資格プラス実務経験等が求められます。

〇居宅介護
すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者であること。【告示第1号イ(7)】

〇重度訪問介護
すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者又は重度訪問介護従業者として6000時間以上の重度訪問介護の実務経験を有する者であること。【告示第5号イ(8)】

〇同行援護
すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者であること。【告示第4号イ(7)】

〇行動援護
すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者であること。【告示第6号イ(7)】

そのため、資格要件等のみでサービス提供責任者の要件を満たしていて配置した場合、特定事業所加算を算定するには要件を満たせてないケースも考えられるので、注意が必要です。

上記はサービス提供責任者に関する注意点ですが、居宅介護員等の方の増減があった際にも、特定事業所加算を取得している場合には職員の配置割合で資格者や常勤の割合を計算し要件満たせているか確認が必要なものもありますので、特定事業所加算の要件を満たせているのか、都道府県等が公表している特定事業所加算チェックリストを活用して、随時要件を満たせているか確認を行うことを習慣化されることをお勧めします。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。