■児童福祉法に基づく障害児通所支援事業において、土曜日営業し週6日営業される場合の人員配置について
こんにちは。行政書士の浅井です。
今回は顧問先様より、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業において、土曜日営業し週6日営業される場合の人員配置についてご質問を頂いたので、その調べた内容についてお伝えします。
週6日営業される場合、管理者や児童発達支援管理責任者や児童指導員の配置、また加配加算を取得されている場合、どのように配置すれば人員基準を満たせているのでしょうか?
なお、以下の内容については神奈川県で確認した内容となりますので、指定権者によって解釈が異なるケースもよくありますので、もし実際に運用される際は、必ず指定権者にご確認をお願いします。
1.管理者や児童発達支援管理責任者は週6勤務ではなく週5勤務、週40時間でよいか?
なお、常勤は週40時間の法人の場合。
→ 管理者、自発管ともに、営業時間中ずっと必ずしも配置が必要なわけではないので、週5勤務週40時間勤務していれば土曜日不在でも問題ない。
2.上記の場合、指導員は週6日にそれぞれ毎日2名常勤が必要か?
→ 常時2名をサービス提供時間中配置が必要なため、土曜日もサービス提供時間中は2名配置が必要。
そのうち1名は常勤の人で配置が必要。
開所日が土曜日を含めて6日になる場合、土曜日にも常勤職員を配置する必要があるので、土曜開業は事業所内に合計で常勤職員2人確保する必要あり。
※一人は土曜日を勤務する週40時間の常勤の人、もう一人は土曜日を勤務しないで週40時間の常勤の人
3.加配加算も週6日全てについて毎日常勤換算1.0が追加で必要か?
→ こちらは上記の1に近くて、週40時間常勤1名の配置があればよいので、土曜日を除いて週40時間1名常勤を確保できていれば、土曜日は不在でも問題ない。
加配加算算定可能。
※児童指導員加配加算は厳密にいうと月単位ではなく、週単位で要件を満たせているか確認し、週の常勤の労働者の1日8時間の週40時間の場合には、その40時間を満たせて常勤1となれば、その週については加配加算が取れる。
逆にその要件を満たせてない週については加配加算がつかないことになるため、週ごとで要件を満たせているか確認が必要。
上記の通り、少し複雑となりますので、加配加算を取得されている場合等は、毎週要件を満たせているか確認するようにしましょう。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
浅井順
2023年5月12日|カテゴリー「浅井順」