起業支援・会社設立

   
銀行は、融資先の企業を「正常先」「要注意先」「要管理先」 「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の6つに分けており、 この格付けは、融資の審査を行う上で、大きく影響します。銀行は、数字による情報を重視して取引先企業を判断します。そして、その数字の大部分は、決算書の数字で判断されます。
お持ちいただきたいもの1.創業計画書2.企業概要書3.融資に使う工事等に関する見積書4.個人名義の通帳5.過去2年分の個人事業時の確定申告書 聞かれるポイント1.自己資金がどれくらいあるか?2.自己資金はどのように用意したのか?通帳の履歴でコツコツ貯金していた履歴があると好印象です。3.現預金以外の資産状況4.今回行う事業の経験、実績5.個人のカードなど支払い状況6.配偶者がいる場合には、配偶者…
会社に勤めていると、出世等で労働者だった方が、役員の側になることがございます。その時、注意が必要なのは、労働者と役員とでは取り扱う法律が違うのです。具体的には、役員には労働法の適用がされなくなります。労働者は原則定年まで働くことができますが、役員は任期がありその任期が満了し重任しなければ、それで退任となります。
障害者雇用に配慮した子会社を創ってそこで障害者を多く雇用すると、そこの障害者の雇用数は親会社が雇用したものとして親会社の雇用率にカウントされる仕組みです。それ以外にも、特例子会社を作った場合は、他の関係会社も含めたグループでの雇用率カウントが可能です。
福祉事業を開業される際、イメージ等から株式会社よりも一般社団法人を選ぶ方も多くございます。株式会社と一般社団法人の大きな違いは、営利型か非営利型かの違いです。その非営利型の中にも一般社団法人とNPO法人がございます。今回は、NPO法人ではなく一般社団法人を選ぶ場合のメリットをお伝えします。
福祉関係の事業を開業する場合、株式会社等の営利法人以外に、NPO法人や一般社団法人などの非営利法人を設立する方も多くございます。でも、その違いを理解している方は多くないというのが実情です。今回は、NPO法人と社団法人、それと株式会社との違いについてお伝えします。
行政書士浅井事務所では株式会社の設立が初めての方でも迷わず、スムーズに作業を進められるように、必要な書類の雛形を用意しております。また、事前に用意すべきものや、具体的な手順などを出来るだけ具体的にご説明しています。
LLC(合同会社)は株式会社と異なり、定款の認証手数料が不要です。 また、LLCの定款を電子定款にすることで印紙代4万円が不要になります。つまり、LLCの設立費用(実費)はわずかに6万円ということになります。
法人と言えば株式会社が頭に浮かびますが他にも合同会社、合資会社、一般社団法人等があります。その内のひとつである一般社団法人とは何かを説明し、その設立手順についてもご説明します。文京区の浅井事務所にご相談ください。
NPO法人設立の無料相談を実施しております。NPO法人の設立に関する相談はお気兼ねなくコチラへ。NPO法人になるメリット・デメリットを正しく理解していただくと共に、行政書士浅井事務所が運営までサポート。
    
     
              
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