浅井順

2023年2月10日|カテゴリー「浅井順
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■処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算の改善額支払方法の注意点について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算の改善額支払方法の注意点についてお伝えします。

処遇改善加算、特定処遇改善、ベースアップ支援加算においては、それぞれの加算額を4月から3月までの1年間を集計し、それを上回るよう支給していることが必要です。

上記のうち、ベースアップ加算については1年分の加算総額のうち3分の2以上は毎月のベースアップや毎月の手当で払う必要があります。3分の1は一時金などで払うことができます。
処遇改善加算と特定処遇改善加算は毎月の支給でも一時金で全て支給頂いてもどちらでも問題ありません。

給与明細書、賃金台帳、雇用契約書、就業規則、賃金規程等には、上記の加算額についてどのように支払うかを明確に記載しておくことが求められます。

例えば以下の項目などを反映するとよいと思います。
1.処遇改善加算手当
2.処遇改善一時金
3.特定処遇改善加算手当
4.特定処遇改善加算一時金
5.ベースアップ支援加算手当
6.ベースアップ支援加算一時金
※上記の通りの名称でなくて構いませんが、どの加算の分を支給しているのかわかるようにしておくことをお勧めします。

たとえば基本給の中に処遇改善額や特定処遇改善額、ベースアップ加算改善額などを含めている事業所様も多いと思いますが、基本給のうちどの金額部分が処遇改善額なのか、どの部分が特定処遇改善額なのかなど、明確にしておかないと、あとで実績報告の際の集計の際や運営指導の際に説明で困ると思いますので、給与明細書や賃金台帳等には内訳を入れるとよいと思います。
なお、処遇改善等の改善額は、最低賃金額までは会社が負担すべきものであり、改善額はその最低賃金以上で定めた基本給への上乗せ分であることが必要です。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。