浅井順

2023年4月27日|カテゴリー「浅井順
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■地域生活支援拠点等の加算、運営規程追記について

こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、地域生活支援拠点等の加算、運営規程追記についてお伝えします。

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことをいいます。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。
厚生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、各市町村や圏域では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、地域生活支援拠点等を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。

地域生活支援拠点等については、サービスによって異なる加算がございまして、例えば居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の訪問系サービスにおいては緊急時の対応を行った場合に取得できる加算がございます。

生活介護や短期入所、グループホーム等、サービスによって必要な対応など異なりますので、運営規程の追加文章案とそれに対応したサービスと項目について参考例を以下お伝えします。


1.運営規程への追加文章案

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所) 
第○条 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号) 第 87条第 1項に規定する基本方針に基づき、地域生活 支援拠点等の機能を担う事業所として位置付け、次の機能を担うものとする。 

(1) 相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 

(2) 緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害児者の状態の変化等が発生した際の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

(3) 体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

(4)専門的人材の確保・育成
障害児者への専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 

(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

※(1)から(5)までの機能のうち、地域生活支援拠点等として事業所で担う機能を運営規程に規定する。 


2.サービス別運営規程に追加する項目
相談支援 (1)相談、(5)地域の体制づくり 
障害児相談支援 (1)相談、(5)地域の体制づくり 
短期入所 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
居宅介護 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
重度訪問介護 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
同行援護 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
行動援護 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
自立生活援助 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
地域定着支援 (2)緊急時の受け入れ・対応、(5)地域の体制づくり 
生活介護 (3)体験の機会・場、(5)地域の体制づくり 
共同生活援助 (3)体験の機会・場、(5)地域の体制づくり 
自立訓練 (3)体験の機会・場、(5)地域の体制づくり 
就労移行支援 (3)体験の機会・場、(5)地域の体制づくり 
就労継続支援A・B型 (3)体験の機会・場、(5)地域の体制づくり 
地域移行支援 (3)体験の機会・場、(5)地域の体制づくり 
就労定着支援 (5)地域の体制づくり 医療機関 (5)地域の体制づくり 
訪問看護 (5)地域の体制づくり 
放課後等デイサービス (5)地域の体制づくり 
児童発達支援 (5)地域の体制づくり 
救護施設 (5)地域の体制づくり


地域で支える体制を作って頂くことが今後求められていくと思いますので、もし地域生活支援拠点等としての対応が可能な事業所様であれば、ぜひ運営規程に追加をして、体制づくりを進めて頂ければと思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。