浅井順

2023年1月12日|カテゴリー「浅井順
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■令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限が4月15日までの予定

こんにちは。行政書士の浅井です。

処遇改善加算等計画書の提出期限について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長からの通知において、4月15日までの予定と東京都障害者サービス情報のお知らせに情報が出ておりましたので、お伝えします。

1.処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の提出期限について
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算について、計画書等の様式の簡素化を検討しており、見直し後の様式については 2月末目処で発出する予定とのことです。
そのため、処遇改善加算等の計画書の提出については、 
・ 通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、 
・ 令和5年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定 とのことです。
ただ、上記の提出期限については指定権者で異なると思いますので、指定権者からの情報をよくご確認いただき、提出期限に間に合うよう準備を進めるようにしましょう。
なお、計画書の様式については、2月末以降に公表される予定とのことでした。

2.ベースアップ加算手当の国保連請求設定について
令和4年9月まで処遇改善臨時特例交付金が支給されておりましたが、10月からはベースアップ加算に引き継がれております。
ここで注意が必要なのは、これまでの臨時特例交付金と違い、加算になるので、この加算を受け取るには、事業所様にて国保連への請求の際、電子請求受付システムやご利用の請求ソフトの事業所設定欄でベースアップ加算の項目があるので、それを「有」としないと加算額が入金されません。
他の処遇改善加算、特定処遇改善加算同様に、ベースアップ加算は加算として設定をし、請求を行うことが必要です。
ベースアップ加算は令和4年10月の利用分から請求ができたのですが、もしまだ加算の設定をしていない場合、10月分から過誤請求を行い、再請求が必要になります。
また、利用者様には加算の変更に伴い、自己負担額の変更がありますので、重要事項説明書や覚書等で加算の変更について案内を行い、同意を得ることも必要です。
まだ重要事項説明書や覚書等で同意をもらってない場合には、早急に行うようにしましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。