浅井順

2023年1月26日|カテゴリー「浅井順
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■処遇改善加算など取得に関する根拠資料の準備について

こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、処遇改善加算など取得に関する根拠資料の準備についてお伝えします。

処遇改善加算は8割以上、特定処遇改善加算やベースアップ加算については5割以上の事業所様で加算を取得されていると思います。

ただ、処遇改善加算は制度がわかりづらく、その取り組み内容について、いまいち理解できていない方も多いかと思います。

そこで今回は、以下の書類は最低限準備が必要で、運営指導の際に確認されるだろう書類についてお伝えします。

1.キャリアパス1(等級制度)
・就業規則
・賃金規程(キャリアパスの根拠規程が整備あるもの)
・キャリアパス表(職位、職責、職務内容、任用等の要件、賃金体系の記載がある表)

2.キャリアパス2(教育・評価制度)
・研修計画
・能力評価シート(行動評価表、スキルチェックシート等)
・資格取得の支援取り組みがわかる書類(資格受験の受講料の支援等わかるもの)

3.キャリアパス3(報酬制度)
経験又は資格又は評価の全て又はいずれかで昇給の仕組みがわかる表
・賃金テーブル等

4.職場環境要件
6つの職場環境要件の区分から最低3つを選び、その選んだ項目について取り組んでいることがわかる書類

5.職員への周知方法
処遇改善の計画書や就業規則を周知したことがわかる書類
・介護録、周知文書等

6.処遇改善額を支払っていることがわかる根拠書類
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算それぞれで、その加算額を上回る改善の取り組みが必要なため、その支払いがわかる書類
・雇用契約書
・給与明細書
・賃金台帳等

7.加算の対象となることがわかる職員の勤務体制表及び資格要件がわかる書類
・勤務体制表
・国家資格等の資格者証
・研修修了証
・勤続年数がわかる書類

8.労働保険料の納付状況がわかる書類
・労働保険成立届、労働保険料申告書、領収証書等


上記の書類は最低限作成し、保存していることが必要です。

もし書類がない場合には、運営指導の際に最悪の場合には加算額を返戻しないといけなくなる可能性もありますので、必ず作成保存し、キャリアパス表や能力評価シート等については随時協議を行い、見直しを行うようにしましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。