こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は身体的拘束等の適正化に伴う運営規程の変更についてお伝えします。
令和3年度の報酬改定において、障害者虐待防止と身体拘束等の適正化の更なる推進がかかげられ、令和5年4月からは、定められた取り組みがない場合、基本報酬から減算されることになりました。
1.減算の条件
下記の運営基準を満たしていない場合には減算となります。
〇身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
〇身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、福祉介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
〇身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
〇福祉介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
2.運営規程の変更について
上記について、その取り組み内容を運営規程にも追加が必要です。
まだ記載がない場合には、すぐにでも運営規程を変更し、変更の届出を行うようにしましょう。
併せて、感染症対策やBCP等についても追記を行うことをお勧めします。
以下参考文章をお伝えします。
(身体拘束等の禁止)
第○条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止のための措置)
第〇条 指定○○事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。
4 苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
(感染症対策に関する事項)
第〇条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第〇条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(職場におけるハラスメントの防止)
第〇条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。