浅井順

2023年2月24日|カテゴリー「浅井順
25545599_s

■サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者のみなし配置の注意点について


こんにちは。行政書士の浅井です。

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者をみなしで配置されている事業所様への注意点をお伝えします。

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者のみなし配置期間は基礎研修終了後3年間になっています。
基礎研修を令和1年度に修了した人は令和4年度まで、令和3年度に修了した人は令和6年度までサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者としてみなし配置が可能です。

しかし、みなし配置している人がサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者として働き続けるには、みなし配置期間内に実践研修を受講して修了する必要があります。
3年以内に実践研修修了者になる必要があり、実践研修を受講してなかった場合は、みなし要件を満たせなくなるので注意しましょう。

例えば令和1年12月にサービス管理責任者の基礎研修を修了した方は、そこから3年以内である令和4年12月がみなしでの配置期間満了となるため、それまでに実践研修を受講した上で正式なサービス管理責任者になったことの届出をしないと、減算の対象となってきます。

実践研修の申し込み時期などもありますので、いつみなしの期間が終了するのか、いつまでに実践研修を申し込み、受講して正式なサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者になったことの届出をしないといけないのか、きちんと把握しておき、手続きを行うようにしましょう。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。