浅井順

2024年3月15日|カテゴリー「浅井順
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■法改正前の3月中に取り組んでおくべきことについて

こんにちは。行政書士の浅井です。

4月からの改正に向けて、新しい様式等を待ってからだと4月の体制届や処遇改善計画書作成などで慌ててしまうため、早めに情報を収集し、準備を進めましょう。


以下の項目は3月中に準備をしておくことをお勧めします。

1.法改正について、厚生労働省等から情報を収集して、資料をよく読んでおき、よく把握しておくこと。

2.処遇改善臨時特例交付金の申請を行うか?また処遇改善一本化も行うか?
こちらについても厚生労働省等資料をよく読んで把握しておくこと。
 
3.処遇改善臨時特例交付金、処遇改善一本化行う場合、だれにいくらどのように払うのか等、改善内容の設定をしておくこと。

4.上記の改善を行うことについて、賃金規程等に記載が必要です。どういった文章を記載するのかを決めておく。

5.基本報酬や加算について、法改正の内容踏まえ、どの加算をとるのか決めておく。
基本報酬については集計など計算が必要な場合等は計算資料準備しておくこと。加算は変更する内容について、要件を満たせることとしての根拠資料も準備しておくことが必要ですので、根拠資料の準備なども進めておきます。

6.処遇改善計画書については、法改正をふまえ、4月5月の計画内容と6月以降一本化後の処遇改善について、厚生労働省で公表している予定の計画書を使って、計画内容を準備しておく。

8.4月からの法改正に伴い、契約書や重要事項説明書、運営規程等の変更が必要なものあれば、締結や変更届出の準備をしましょう。

9.情報公表制度未実施減算開始に伴い、3月末までに情報開示が必要です。
もしまだ行っていない場合には、公開を行いましょう。就労支援事業や生活介護等、工賃の支払がある事業所様については就労会計基準を満たした活動計算書等の公表も項目があるので、公開できるよう準備しましょう。
 
10.東京都では福祉職員に対し居住手当等の申請もあるようなので、調べて該当する事業所様については、申請準備をしましょう。

他にも準備必要なものあると思いますが、主なものをお伝えさせて頂きました。
4月以降バタバタしない為にも、3月中から取り組めるものは進めていくことをお勧めします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。