浅井順

2024年11月28日|カテゴリー「浅井順
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■障がい福祉サービス事業における主な加算の記録書類について

こんにちは。行政書士の浅井です。
障がい福祉サービス事業における主な加算の記録書類についてお伝えしたいと思います。

以下の内容は多くの障害福祉サービス事業所様でも取っている加算で、どういった記録を残した方が良いかをまとめたものです。

○加算に係る書類全般
1.加算に関する届出をしているか(控えはあるか)
加算を取得している場合前提として届け出が必要。
訪問系であれば特定事業所加算等は書面を必ず整備すること。
そのほかの加算も記録があることを確認。
2.加算が下がる場合も届出されているか
3.加算に関する記録はあるか
4.加算に関する記録内容は十分か

○食事提供加算要件
1.事業所外で調理の場合、
・クックサーブ、クックフリーズ、クックチル、真空調理のいずれかを使用している。
2.基準温度(例:中心温度が65℃以上)を満たして提供している。
3.市販の弁当を購入して食事提供した日算定してないこと。
4.調理員が配置していること。
調理員としての従事時間と支援員等としての従事時間を分けて管理していること
5.従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
年に1回以上、管理栄養士又は栄養士が献立の作成や確認に携わる必要があります。
⇒携わったことがわかるよう記録を残してください。
6.利用者ごとの摂食量を記録していること。
提供した日付、摂取量等(完食、全体の1/2など)を記録してください。
7.利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

○人員配置に伴う加算要件        
1.必要な人員配置の計算が合っていること。
前年度の実績、平均利用者数など計算の根拠があっていること。
2.常勤要件など満たしていること。
例:常勤職員が、実際は非常勤職員であった。
3.資格、勤続年数要件を満たしていること。
資格要件を満たせた職員が退社等していないこと。
4.毎月要件を満たせているか確認していること。
勤務形態一覧表で予定と実績を随時記録すること。
5.職員の勤務記録があること、業務内容確認できること。    
業務日誌などで勤務していることや業務内容の確認ができること。
6.加算要件を満たした者が書類を作成していること。
例えば目標工賃達成指導員であれば向上計画等を目標工賃達成指導員が作成していること。

○欠席時対応加算
1.欠席の連絡、いつ連絡があったのか確認できること。
2.欠席の連絡についての記録があること、いつ連絡があったのか実態が確認できること
3.休んだ理由の確認と記録がある。    
4.次回参加を促していることの記録がある。    
5.加算要件を満たした書類を作成していること。    

○送迎加算要件
1.加算に必要な要件の送迎を行っていること
2.送迎を行った利用者を日々記録に残していること。
3.送迎の職員や同乗者の記録があること。
4.送迎を行った発車時間、到達時間の記録があること。

○処遇改善加算の資料
1.毎年提出期限までに計画書と報告書を出していること
2.労働基準法違反をしてないこと、保険料滞納がないこと
3.計画を周知しているか、その記録があるか
4.加算額の全額を払い出しているか
5.毎月の支給が加算Ⅳの1/2以上になっているか
6.賃金台帳等で支給されていることがわかるか
7.キャリアパス・賃金テーブルはあるか
8.研修記録がある、又は資格取得等支援記録があること。
9.ベースアップ、昇給の仕組みと支給があること
10.経験か資格か評価で昇給の仕組みを構築していること
11.年収440万円か毎月8万円以上の改善している者がいる
12.福祉専門配置加算又は特定事業所加算を算定している
13.職場環境要件を行っていること

上記が主な加算の要件になります。
加算をとっている場合、運営指導では記録が残っていることが確認の重要なポイントになりますので、上記をご参考に、必ず要件を満たせていることがわかる記録を残すようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。