こんにちは。行政書士の浅井です。
処遇改善計画書の提出期限が今日4月14日まで、または15日まで、もしくは申請期限遅くまで受け付けてくれるところだと17日までというところが多いと思います。
それにあわせて、加算の体制届についても同じような提出期限のところが多いと思います。
この体制届ですが、加算や区分の内容に変更がなければ提出不要というところも多く、去年までは加算の内容に変更がなくても提出が必要だった横浜市なども、今年は変更がなければ提出不要となっており、そのため体制届を提出しない事業所様も多いことと思います。
ただ、当方で携わってきて気づいた点としては、加算や区分の内容に変更がないか自己点検をしてみると、計算したら実は加算や区分の内容に変更があるということも多くありました。
例えば児童発達支援事業所や就労継続支援B型事業所等では、報酬の区分の計算をすると思いますが、それにあわせて人員の配置等を計算すると、資格者の増減、常勤の増減、勤続年数の計算をすると福祉専門職配置加算のどれかが取れたり、または逆に取れなくなったりすることもあります。
そして福祉専門配置加算に変更があると、あわせて特定処遇改善加算が1または2に変更することが考えられます。そうすると処遇改善の計画書の提出だけでなく、体制届の提出も必要になります。
こちらについては例えば障害福祉サービス事業の特定事業所加算や福祉専門職配置加算、介護事業の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算等にも計算が必要なので、同様に加算内容変更の可能性があります。
また仮に加算内容に変更がなかったとしても、体制届を入力してみることで、どの職員が減ると加算要件を満たせなくなるのか、またどういった職員が増えるとどの加算が取れるようになるのかなどを把握することができます。
そのため、加算や区分に変更がなさそうだと頭の中だけで検討するのではなく、必ず体制届の様式を入力してみて、自己点検をしていただくことをお勧めします。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。