精神科訪問看護事業における、ベースアップ評価料について

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■精神科訪問看護事業における、ベースアップ評価料について


こんにちは。行政書士の浅井です。精神科訪問看護事業における、ベースアップ評価料についてお伝え致します。


ベースアップ評価料は、訪問看護管理療養費を1回行うごとに1だと780円が加算額として入金されます。

その加算額を1年間で例えば100万円もらったら、100万円を原則毎月払う基本給か手当で払いきることが必要です。もらった分以上の賃上げが必要となります。


そのため、以下の厚生労働省のURLにございます、ベースアップ評価料計算支援ツール(訪問看護)のシートを使って、どれぐらい加算額をもらえる予定かを計算し、その金額に基づいて支払う手当の金額を決めて、毎月払う必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html#%E8%A8%AA%E5%95%8F%E7%9C%8B%E8%AD%B7


なお、ベースアップ評価料は、従業員に一回は給料を払って、そこからのベースアップになるので、開業後すぐには提出ができません。1回は給料を払って、その後基本給か手当(ベースアップ手当等)でそこからの上乗せで払うことが必要です。


そのため、もし事業を8月開始であれば、8月の給与が出た後の9月頃から加算の申請、算定開始となります。


もらった加算額よりも1年間で上回るように手当等を支給し、その払ったことが分かる実績報告書の提出が毎年必要となります。


国保連へ請求を行い、訪問看護管理療養費の回数や金額が出てから、その金額をもとにベースアップ評価料の届出されることをお勧めします。


上記の内容をふまえて、加算をとるのであればベースアップ評価料についてのベースアップ表や就業規則への記載等、社労士の先生にも上記のURLの資料を見てもらって、ベースアップについてどのように進めていくかを決めていくことをお勧めします。


〇ベースアップ評価料の概要について


1. 対象者

・訪問看護ステーションで働く、医療業務従事者が対象

・常勤換算で1名以上。

・社会保険診療収入が総収入の80%以上であること(2の要件)


2. 賃金改善計画の策定・届出(毎年)

・4月に賃金改善計画書を作成。

・6月末までに、計画書を厚生局へで届出


3. ベースアップ評価料(1)算定要件

・基本給または手当の引上げ(ベア)を実施:定期昇給は対象外。ただし、それに伴う賞与や法定福利費の増も含まれる。

・対象期間中(通常2024年4月~2025年3月)にベアが必要。

・届出後翌月から算定可能。

・1単独届出でも申請可


4. 賃金改善実績報告(毎年8月末)

8月31日までに前年の実績報告書を提出。


5. 評価料(2)申請要件

(1)届出済が前提。

給与増分が「給与×医療訪問割合×1.2%未満」であること

常勤換算2名以上。

社保収入80%以上。


8. 実務フロー

3月以前 準備:給与総額・利用者割合データを集計

4月計画書作成(ベア対象・期間)

6月末計画書届出(メールor書面)

評価料(1・2)算定開始

8月末実績報告書提出

次年度4月翌年計画書作成→届出を繰り返す


9.活用に向けてのポイント

ベースアップ評価料1をまずは取るようにしましょう。単独で始めやすく、賃金改善の土台になります。


以上、参考になりましたら幸いです。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。


今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。