共同生活援助事業におけるてんかんの利用者様への対応について

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■共同生活援助事業におけるてんかんの利用者様への対応について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井です。
本日は、共同生活援助事業におけるてんかんの利用者様への対応について、お伝え致します。

多くの事業所様では夜間等は職員お一人で対応されているところが多いことと思います。
その際に、てんかんをお持ちの利用者様がいらした場合、もしも救急搬送が必要になったとき等で職員一人しかいない場合、救急車への同乗が難しい場合があると思います。

そのような際は、管理者等他職員がすぐにかけつけられる体制や、協力事業所へ対応をお願いできる体制作りなどが求められると思います。

上記のような体制と併せ、利用者様とは職員一人しかいない現状等について、事前に了解を得て同意を得ておくことも大切です。
以下同意書のひな型を作成しましたので、参考にして頂ければと思います。

参考資料
てんかんをお持ちの利用者様のご利用に関する同意書

本同意書は、共同生活援助事業所「○○」(以下「当事業所」といいます)を利用される方において、てんかんをお持ちの方のご利用に際して、当事業所の支援体制や限界について十分にご理解頂いた上で、ご本人及びご家族の責任のもとでご利用頂くことについて同意を頂くためのものです。

1.当事業所の支援体制について
当事業所は、原則として1名体制での支援を行っております。また、てんかんの知識について精通した職員はいない事業所となります。そのため、以下のような支援上の制限や対応の限界がありますことをあらかじめご了承頂きます。

2.てんかん発作時の対応について

〇救急搬送時の同乗について
当事業所では、他の利用者様が常時在宅しているため、職員が救急車に同乗することはできません。救急搬送が必要と判断された場合には、救急隊員に事情を説明の上、ご家族の方に同乗をお願いし、事業所職員は同乗なしでの搬送をお願いすることとなります。

〇睡眠中の発作への対応
当事業所では、夜間に添い寝や定期的な巡視は行っておりません。そのため、睡眠中の発作に気づけない可能性があることをご理解下さい。

〇入浴時の見守りについて
当事業所では原則として一人勤務体制であり、他の利用者様の支援や食事の準備等を同時に行っております。そのため、入浴中の継続的な見守りは困難であり、湯船で発作が起きた場合の対応には限界があることをご了承下さい。

〇発作時の救急対応について
発作が3分以上続く場合には救急車を呼ぶ必要がありますが、当事業所では発作の発生に常時気づける体制は整っておりません。そのため、緊急時の対応には限界があることをご理解下さい。

3.同意事項
上記内容をご確認の上、当事業所の支援体制と限界をご理解頂き、ご本人及びご家族の責任においてご利用頂くことに同意される場合は、以下にご署名・ご捺印をお願い致します。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。