デイサービスでは、毎日利用者一人一人の送迎記録が必要となりました。
利用者の送迎については、平成18年の介護報酬改定において基本報酬に
包括化されてから、その記録を作成されていない事業所が多くございます。
しかし、送迎にかかる時間は報酬算定区分上のサービス提供時間には
含めない扱いとされているとはいえ、通所事業所が提供するサービスの
一環であることは間違いなく、他のサービスと同様、その内容等について
記録いただく必要があります。
平成27年度介護報酬改定に伴い、送迎減算が創設されましたので、送迎を
行ったことが確認できる記録等がない場合、当該減算の対象となります。
もし記録がなかったり確認できなかった場合は、実際に送迎していたと
しても送迎していないことになります。
介護保険の行政は、記録主義です。記録で確認できないものは、
実際やっていたとしてもやっていないことになります。
金額としてはかなり大きく、もし返戻となった場合には、1年に換算すると
数百万円になります。
ぜひ記録を残す習慣をつけましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。