浅井順

2016年10月27日|カテゴリー「浅井順
■処遇改善加算不正請求防止について


介護職員処遇改善加算は、介護報酬が改正で減らされていく中、
今後もアップしていくだろうといわれています。

職員確保のために、事業所としても加算を受けているところは
多いことと思います。

ただ、処遇改善加算にはいくつか要件があり、その要件を満たせていなければ
加算を受けれません。

それは承知だと思いますが、実際に何をしておかないといけないのか、
よく理解しないまま支給を受け取っている事業所様も多いのでは
ないでしょうか?

処遇改善加算は、国としても加算を受けてくれるように進めている制度で
ありますが、要件を満たせてない場合は、実地指導の際に発覚した場合、
返戻となりますし、最近はそれに伴い悪質と判断されると事業取り消しになる
ケースが出てきております。

そこで念のための確認として、守ってほしいことを列挙しておきたいと思います。

1.キャリア規定など職員の職責など定めて規定や研修計画、記録を作成すること。

2.賃金改善を行う方法を、職員に十分に認知されるよう、周知に際しては計画書における
  関係個所を強調するなどして、職員に周知すること。

3.処遇改善加算総額と賃金改善所要額を比較し、必ず賃金改善所要額が上回っていることを
  確認すること。

以上、もっと本当は細かくいろいろありますが、重要箇所を書いてみました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。