こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
今回は、児童発達支援管理責任者不在に伴う変更届、加算、減算の届出についてお伝え致します。
児童発達支援管理責任者が不在となった場合には、欠如減算以外にも、個別支援計画未作成減算やその他の加算についても影響があります。
1.児童発達支援管理責任者が不在となった場合のシミュレーション
例:児童発達支援管理責任者が1月末で退職、新しい児童発達支援管理責任者が3月中に就任した場合
・指定権者に事前相談(児発管が不在になることが分かった段階で)
・変更届:児発管欠如の変更届、加算の変更届出
児童発達支援管理責任者欠如に関する変更届を提出します。
また、併せて児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算、専門的支援実施加算等を取得している場合には、児童発達支援管理責任者が不在となった場合、加算をとれなくなることが想定されますので、体制届で加算無しにする届出が必要になると考えられます。ただ、この部分については指定権者へ事前相談の際に、影響がある加算についても確認をしましょう。
・新しい児童発達支援管理責任者が就任したら、児童発達支援管理責任者就任の変更届に併せて、上記で影響があった加算について、再度加算が取れるようにする届出を行う。
※(該当する場合)減算の届出:児発管欠如減算
・欠如した月の「翌々月」から減算開始。欠如が解消された月まで減算(その月は月途中で解消しても、原則「月単位」で扱われる運用が多いです)
・翌々月から:所定単位数の30%減算(=70%算定)
・減算適用が5か月目に至ると:50%減算(=50%算定)へ引上げ
上記の解釈により、3月に新しい児童発達支援管理責任者が就任すれば、児童発達支援管理責任者欠如減算にはなりません。
2.児童発達支援管理責任者欠如以外の減算の取り扱い
・個別支援計画が作成できないと、「個別支援計画未作成減算」となります。
児発管がいない期間は、実務上どうしても 新規作成・更新・モニタリング後の改定が止まってしまいます。その結果、個別支援計画未作成減算となります。
・所定単位数の70%算定(=30%減算)
・それが3か月以上連続すると 50%算定
児童ごとに更新タイミングが児童発達支援管理責任者不在の期間に当たる子がいると、そこの部分が未作成減算となります。
そのため、この部分も事前に指定権者にご相談した方が良いと思いますが、児童発達支援管理責任者が退職される前の1月中に、2〜3月に更新が来る子の計画更新を前倒しできないか検討されることをお勧めします。
また、4月からの新しい利用者さんについても、1月中に児童発達支援管理責任者が在籍の間に4月からの契約を締結できないかをご検討頂くとよいと思います。
ただ、指定権者によって前倒しがOKとは限らないかもしれないので、指定権者に上記のような対応で問題ないかを事前相談されることをお勧めします。
3. 体制加算(児童指導員等加配加算等)を取っている場合の波及
例えば処遇改善加算、児童指導員等加配加算、専門的支援加算、専門的支援実施加算、福祉専門配置加算等を取得していた場合、児童指導員等加配加算、専門配置加算等は児童発達支援管理責任者が不在となることに併せて、加算が取れなくなる可能性があります。
そのため、児童発達支援管理責任者欠如の変更届に併せて、影響がある加算については、加算無しとする届出を行い、新しい児童発達支援管理責任者が配置出来たら、変更届と加算有の提出が必要です。処遇改善加算や福祉専門配置加算は影響がないと考えられます。
上記のように、児童発達支援管理責任者が不在となると、加算や減算に影響がございますので、もし不在になることが分かった場合には、事前に指定権者に相談をしながらスケジュールを立てて、進めていくようにしましょう。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。


























