障害をもつ方やご家族の方が、障害福祉サービス等の申請とサービス利用するまでの流れをご紹介します。
1.相談・申請
お住まいの市区町村の窓口、又は相談支援事業者に相談して、サービス利用を希望される場合は市区町村窓口に申請します。
2.区分の認定調査
心身の状況に関するアセスメントと勘案事項(地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など)の調査を行います。また、市区町村の認定調査員と面接を行う事もあります。
3.一次判定
認定調査の結果に基づきコンピューター判定による障害程度区分(障害支援区分)の一次判定が行われます。
4.認定・結果通知
認定調査及び、一次判定の結果により、障害程度区分(障害支援区分)【区分1~区分6・又は非該当】の認定が行われ、本人に結果が通知されます。
(区分6のほうが介護の必要度が高い)
5.サービス利用意向聴取
認定結果が通知された申請者の暫定支給決定を行うために、申請者の訓練等給付に対するサービスの利用意向が聴取されます。
6.サービス等利用計画案の提出
市区町村からサービス等利用計案が求められる場合に提出します。基本的には、サービス等利用計画案の作成は、指定特定相談支援事業者が行いますが、申請者自身の作成も可能となっています。
7.暫定支給決定
障害程度区分(障害支援区分)や本人・介護を行う家族等の状況、利用意向、サービス等利用計画案などをもとに、暫定的に支給が決定されます。
8.サービス等利用計画の作成
暫定支給決定した内容をもとに、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成します。(サービス等利用計画の作成費は無料)申請者自身の作成も可能となっています。
9.サービスの一定期間の利用・個別支援計画
申請者は、サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を結びサービス利用を開始します。(暫定支給決定期間)
その後、[1]ご本人の利用意思の確認 [2]サービスが適切かどうかを確認
本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市区町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断します。
(必要に応じて、市区町村審査会の意見を聴取します)
10.支給決定・サービス利用
暫定支給決定期間に係るアセスメント内容・個別支援計画・支援実績訓練・就労に関する評価結果をもとに、市区町村が支給決定します。支給決定後、申請者はサービス利用継続、または事業所を選択し、利用に関する契約を結びサービス利用を開始します。