就労継続支援事業における施設外就労の注意点について

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■就労継続支援事業における施設外就労の注意点について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、就労継続支援事業における施設外就労の注意点についてお伝え致します。

本来、施設外就労は、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものと定義がされておりますが、上記に該当しないで施設外就労として基本報酬を算定されているケースが増えているそうです。

そこで以下令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (令和7年3月31日)にて、施設外就労についての記載がありましたので、お伝え致します。
https://www.mhlw.go.jp/content/001471548.pdf


(施設外就労先の要件について) 
(問)
法人Xが運営する就労継続支援事業所Yが、企業Zと請負契約を締結しており、法人Xが所有している建物(賃借している場合も含む。以下同じ。)を、企業Zに賃貸し(転貸している場合も含む。以下同じ。)、その場所で企業Zから請け負った作業を行う場合、施設外就労として基本報酬を算定することは可能か。なお、当該建物には、企業Zの行う業務に必要な人員体制や業務設備がないなど、その場で企業Zの経営が行われている実態が確認できない状態にあるものとする。 

(答) 
○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所において実施される施設外就労については、利用者の一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図る上で有用であるとの観点から、一定の要件を満たした場合に限り、基本報酬を算定することとしている。 

○ 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において、施設外就労は、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものである。 

○ 問のような、就労継続支援事業所Yを運営する法人Xが所有する建物を企業Zに賃貸し、その建物に事業所Yの支援員と利用者とが出向き、作業を行っている場合、形式上、企業Zから請け負った作業を行っていたとしても、施設外就労の要件を満たさないため、基本報酬を算定することはできない。 

○ また、近年「施設外就労先」と称する施設Zを法人Xによって設置し、施設Zにおいて、法人Xが運営する事業所Yと利用契約を締結した利用者に作業を提供することをもって、施設外就労と呼ぶような事例も散見される。これは、指定障害福祉サービス事業所として指定を受けていない場所で生産活動を行っている可能性があり、本来、指定を受けて支援を提供するものであることから、指定障害福祉サービス事業とみなすことはできず、基本報酬を算定することはできない。

○ 指定権者におかれては、事業所が行う施設外就労について、報酬が過大に支払われることがないよう、施設外就労の要件に該当するか、指定申請や運営指導等において確認し、適切に対応されたい。


上記の通り、指定権者においても、今後施設外就労について厳しく見ていくことが想定されますので、上記の要件を満たしたうえで、施設外就労の算定を行うようにしましょう。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。