浅井順

2016年10月20日|カテゴリー「浅井順
■法人の役員と従業員の違いについて


会社に勤めていると、出世等で労働者だった方が、役員の側になることが
ございます。

その時、注意が必要なのは、労働者と役員とでは取り扱う法律が違うのです。

具体的には、役員には労働法の適用がされなくなります。

労働者は原則定年まで働くことができますが、役員は任期があり
その任期が満了し重任しなければ、それで退任となります。

役員には労働基準法などが適用されないので、有給休暇や残業代なども
でません。

労働者は給料や退職金が就業規則で定められて支払われますが、
役員は総会議事録などで支給すると決議されないと
報酬ももらえません。

役員は雇用保険や労災も適用されないので、それに代わる
損害保険、退職金の代わりになる生命保険や小規模企業共済などに
加入も検討が必要です。

そして会社で違法な行為があった時には、従業員は個人としては
責任を追及されませんが、役員は訴えられる可能性もあるのです。

要は、役員は労働者と違って、法律で労働者側のようには
守られていないのです。

しかし、役員は労働の対価としてというより、会社の業績次第で
報酬も変わってくるので、その意味ではやりがいはとても
あるといえるでしょう。

労働者は労働の対価として報酬を得て、役員は会社の業績に応じて
報酬を得るというかんじです。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。