■法人の役員と従業員の違いについて
会社に勤めていると、出世等で労働者だった方が、役員の側になることが
ございます。
その時、注意が必要なのは、労働者と役員とでは取り扱う法律が違うのです。
具体的には、役員には労働法の適用がされなくなります。
労働者は原則定年まで働くことができますが、役員は任期があり
その任期が満了し重任しなければ、それで退任となります。
役員には労働基準法などが適用されないので、有給休暇や残業代なども
でません。
労働者は給料や退職金が就業規則で定められて支払われますが、
役員は総会議事録などで支給すると決議されないと
報酬ももらえません。
役員は雇用保険や労災も適用されないので、それに代わる
損害保険、退職金の代わりになる生命保険や小規模企業共済などに
加入も検討が必要です。
そして会社で違法な行為があった時には、従業員は個人としては
責任を追及されませんが、役員は訴えられる可能性もあるのです。
要は、役員は労働者と違って、法律で労働者側のようには
守られていないのです。
しかし、役員は労働の対価としてというより、会社の業績次第で
報酬も変わってくるので、その意味ではやりがいはとても
あるといえるでしょう。
労働者は労働の対価として報酬を得て、役員は会社の業績に応じて
報酬を得るというかんじです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。