こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、通所施設におけるご自宅以外への送迎について、お伝えします。
ご家族やご本人のご希望で、自宅以外の例えばスーパーや病院に寄ってほしいと
言われるケースもよくあることと思います。
しかし、これはいわゆる白タク行為と言って、法令違反になります。
送迎を行いその対価として報酬をもらうと、運送業としてタクシーの許可が必要と
なりますが、指定を受けた通所施設は、事業所と自宅間のみ送迎をする場合には、
タクシーでなくても送迎を行ってよいと、特別に許可をしたものです。
そのため、原則は自宅と事業所間のみしか認められません。
しかし、送迎先が、毎日訪れ、食事や入浴等を行う日常生活の拠点と
なっている場合や、送迎先が家族等の家であり、そこに宿泊している場合は
利用者の自宅以外に送迎することも可能です。
それ以外にも自治体によっては例外のルールを設けているところもあるようですので、
どうしてもご自宅以外に送迎が必要な場合には、市区町村の窓口に相談してみましょう。