浅井順

2017年2月3日|カテゴリー「浅井順
社会福祉法人制度改革が行われ、平成29年4月1日より施行されます。

既存の法人様は「定款変更」を3月31日までに行う必要があります。

そして、あわせて施行までに移行準備しなければならない作業がたくさんございます。

以下定款変更の流れをお伝えします。

1.平成28年11月11日 定款例発出

2.12月末までに定款変更認可申請
・評議員専任・解任委員会委員の選任
・評議員候補者の専任
・評議員選任・解任委員会規程、定款施行細則等
3.定款変更認可
4.3月31日までに評議員選任・解任委員会の開催、評議員の選任決議

日程としてはかなりタイトとなっております。

当事務所では既存の法人様へのご支援をおこなっておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。