障害福祉サービス等情報公表制度「経営情報」の報告について(提出期限:3月31日)

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■障害福祉サービス等情報公表制度「経営情報」の報告について(提出期限:3月31日)

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、提出期限が迫っております、障害福祉サービス等情報公表制度「経営情報」の報告についてご案内致します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60356.html

障害福祉サービス等情報公表制度に基づき、すべての障害福祉サービス事業者・障害児通所支援事業者等は、毎年度「経営情報」の報告を行う必要があります。
本報告は、利用者・家族が事業所を選択する際の重要な判断材料となるものであり、制度上の義務です。

今年度分の提出期限は【3月31日】までとなっております。
期限を過ぎた場合、未報告として扱われ、行政からの指導・是正依頼の対象となる可能性がありますので、必ず期限内にご対応ください。

1.報告が必要な「経営情報」とは
主に以下のような内容が対象となります。
法人・事業所の基本情報
職員数・職種別配置状況
収支状況や経営の概要
利用者数、運営体制に関する情報等
これらは、各自治体の指定する情報公表システムを通じて入力・報告します。

2.提出方法
障害福祉サービス等情報公表システムへログイン
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/login/

「経営情報」入力画面から必要事項を入力
入力内容を確認後、必ず「提出(確定)」まで完了させてください
※入力途中で止まっている状態では「未提出」となりますのでご注意ください。

3.よくある注意点
経営情報の入力欄が増えており、そこを入力と送信をしていない。
入力はしたが、最終の提出ボタンを押していないケース
複数事業所があり、一部の事業所のみ未提出になっているケース
「入力したつもり」「後でやろう」は要注意です。

5.早めに提出をすることをお勧めします。
報酬請求・指定の継続・実地指導対応にも関わる重要な手続きです。
不明点がある場合は、早めに指定権者や関係部署へ確認するようにしてください。
必ずスケジュールに組み込み、3月31日までに余裕をもって提出完了するようにしましょう。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。