浅井順

2016年11月10日|カテゴリー「浅井順
営業時間短縮に伴う減算の取り扱いについて

障害福祉サービス事業では、営業時間をたとえば6時間未満にすると
従来の報酬よりも低い金額で国保連への請求を行う減算制度があります。

ただ、これでよく事業所様からご質問を頂くのが、たまたまその日
その利用者さんの体調が悪く、予定時間より早く帰ってしまった場合には、
減算が必要なのか?というご質問を頂きます。

先に答えをお伝えすると、減算は不要です。

生活介護事業を例にとりますと、「障害者総合支援法事業所ガイドブック」
2016年度版報酬編のP175に以下の記載があります。

 「営業時間が6時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について」

 運営規程に定める営業時間が6時間未満である場合は、減算することとしている
 ところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものとする。

イ 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、6時間以上 開所
しているが、利用者の事情などによりサービス提供時間が6時間未満と なった場合は、
減算の対象とならないこと。
また、5時間開所しているが、利用者の事情などによりサービス提供時間が 4時間
未満となった場合は、4時間以上6時間未満の割合を乗ずること。

ウ 算定される単位数は、4時間未満の場合は、所定単位数の100分の70とし、
 4時間以上6時間未満の場合は所定単位数の100分の85とする。なお、当該
所定単位数は、各種加算がなされる前の単位とし、各種加算を含めた単位数の
合計数ではないことに留意すること。


上記のように記載されております。

よって、営業時間は運営規程の記載についてかいているので、 運営規程に
6時間以上営業となっているのであれば、利用者のその日の体調が 悪く
早く帰ってしまった場合などは、通常通りの報酬で請求してよいのです。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。