浅井順

2017年2月9日|カテゴリー「浅井順

改正社会福祉法の施行に伴い、4月以降の事務手続きは以下のような流れで
行うこととなると思いますので、その例をお伝えします。


3月31日 事業年度末

4月1日 新事業年度開始

4月18日~5月2日 計算書類等及び附属明細書の作成

5月10日 監事による監査報告の通知

5月12日 理事会開催
(理事会で役員候補者を決定後、定時評議員会当日までの間に就任承諾書を

受け取ることが望ましい)

5月23日 計算書類等の備置き

5月30日 評議員会収集通知の発送

6月7日 定時評議委員会の開催
定時評議員会終了後の理事会開催

6月末まで 所轄庁へ決算書などの提出

上記の段取りで進めていくの望ましいでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。