改正社会福祉法の施行に伴い、4月以降の事務手続きは以下のような流れで
行うこととなると思いますので、その例をお伝えします。
3月31日 事業年度末
4月1日 新事業年度開始
4月18日~5月2日 計算書類等及び附属明細書の作成
5月10日 監事による監査報告の通知
5月12日 理事会開催
(理事会で役員候補者を決定後、定時評議員会当日までの間に就任承諾書を
受け取ることが望ましい)
5月23日 計算書類等の備置き
5月30日 評議員会収集通知の発送
6月7日 定時評議委員会の開催
定時評議員会終了後の理事会開催
6月末まで 所轄庁へ決算書などの提出
上記の段取りで進めていくの望ましいでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。