障がい者総合支援法の改正で、2024年4月1日以降新たに「就労選択支援」というサービスが創設される予定です。
今回はこの就労選択支援について、現在までで勉強した範囲ですがお伝えできればと思います。
改正案が可決され「就労選択支援」が創設される場合、就労を希望する障がい者の方は、以下の流れで利用することになるようです。
まず、障がいをもつご本人様が就労を希望し、就労支援サービスを利用し始める段階で、「就労選択支援」サービスを利用することになります。
就職を希望する障がい者の方はまず就労選択支援サービスを活用します。
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就労選択支援サービス
就労アセスメントを行います。
希望する職種、希望する労働条件、持っている能力や適性、働き始めた後に必要な合理的配慮の内容などを障がい者の方と協力して進めます。
疾患や障がいの特性などの情報を共有しながら、実際に作業などを行ってみてどのような状況なのかを把握するとともに、複数の支援機関が連携してケース会議を行い、アセスメントの結果が作成されるという流れになるようです。
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上記の就労アセスメントの結果をもとに、ハローワークが職業指導等実施して企業に就労したり、就労系障がい福祉サービス(A型、B型、移行等)に繋げたりをします。
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これまでも、就労を希望する障がいをもつ方の能力・適性などは、就労支援サービスの利用時に把握する取り組みを行ってきました。しかし、その内容が必ずしも就労先の選択や本人に合った働き方には結びついていないケースがありました。そこで、今回の就労選択支援を創設し、より各人の希望・能力・障がいの状況などに応じた、よりきめ細かい支援ができるようにしていくものとなります。
上記の伴い一般就労をしている障がい者の方も、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所などの就労系障がい福祉サービスを一時利用できるようになるようです。
上記の通り、就労選択支援サービスが創設されることにより、就労系障がい福祉サービス(A型、B型、移行等)の事業所様にとっては大きな影響が出ると思いますので、今後の創設までの情報等については、常にアンテナを張っておくことをお勧めします。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。