浅井順

2016年9月4日|カテゴリー「浅井順
こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は特例子会社制度についてお伝えします。

障害者雇用に配慮した子会社を創ってそこで障害者を多く雇用すると、
そこの障害者の雇用数は親会社が雇用したものとして親会社の雇用率に
カウントされる仕組みです。

それ以外にも、特例子会社を作った場合は、他の関係会社も含めた
グループでの雇用率カウントが可能です。

その他創業のものはなくなってしまいましたが、要件次第では助成金も
出るものがあります。

設立するには親会社、子会社それぞれに要件がございます。
設立の際にはその要件を満たして特例子会社を作る必要があります。

以下が主なメリットとなります。

障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障害者の能力を十分に引き出すことができる。

職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。

障害者の受け入れに当たっての設備投資を集中化できる。

親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。

障害者雇用率の達成が可能になり、親会社等の納付金が減額されるか、雇用率によっては調整金が支給される。

社会的責任を履行できるとともに、社会的なイメージアップが図れる。


もしこれから特例子会社の設立をご検討の場合には、最寄りのハローワークに
御相談しましょう。

当事務所でも設立事例がございますので、どのように創めたいかなど
ぜひお気軽に御相談頂ければと思います。