浅井順

2016年9月12日|カテゴリー「浅井順
こんにちは。行政書士の浅井です。

今回は介護保険制度の基礎ということで、介護サービス費用について
お伝えします。

1.介護サービスにかかる費用

介護サービスの費用は利用者が全額を支払うのではありません。

利用者はかかった費用の1割または2割を支払います。
残りの9割または8割は、税金などで賄われています。

1割負担になるか、2割負担になるかは所得によって決まります。

本人の所得金額が160万円以上で、同一世帯の被保険者の
年件とその他の所得を合わせた金額が単身で280万円、
2人以上の場合は346万円より多ければ2割普段となります。


2.介護サービスの上限

要介護度によって受けられるサービスの量が決まっています。

これを支給限度額といい、この範囲内でサービスを利用した場合、
自己負担は1割または2割ですが、限度額を超えた場合は、超えた分が
全額自己負担となります。


3.費用の支払い方法

現物給付と償還払いの2つがあります。

現物給付とは、利用者が費用の1割または2割を介護事業所などの
サービス提供者に支払い、残りの費用をサービス提供者が各自治体の
国保連に請求する方式です。

償還払いとは、いったん利用者がサービスにかかる費用を全額支払い、
あとから保険者である自治体に請求することで、費用の返還を受ける方式です。

ケアプランにない介護サービスを受けた時などは、償還払いとなります。


4.高額介護サービス費

自己負担額が一定額を超えた場合は、超えた分の金額が払い戻される
高額介護サービス費という制度があります。

一般的な所得の人の自己負担の上限は37,200円です。
現役世代並みの所得の人は44,400円です。

他にも、低所得者に対する居住費や食費の支給などがあります。

                                          以上