児童発達支援管理責任者不在となった時の減算、加算の取り扱いについて

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■児童発達支援管理責任者不在となった時の減算、加算の取り扱いについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、児童発達支援管理責任者不在となった時の減算、加算の取り扱いについてお伝え致します。
児童発達支援管理責任者が不在となると、減算はもちろん、取得している加算にも影響が出るので、その内容についてお伝えします。

1.児童発達支援管理責任者欠如減算
人員基準で必要な児童発達支援管理責任者が配置されていない場合、その翌々月から配置がされるに至った月までの間が減算対象となります。

減算率:減算適用1月目から4月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用5月目以降…所定単位数(基本報酬)の50%を算定
制度:児童発達支援管理責任者欠如減算

(例1)最終出勤が8月15日、8月30日で児童発達支援管理責任者が退職し、新たな児童発達支援管理責任者を「12月」に配置
・欠如が「8月」となる為、配置されていない月は「8月」。
配置されていない月(8月)の翌々月から配置されるに至った月まで減算になるため「10月」から、配置されるに至った「12月」の3カ月間が30%減算の対象になります。
・新たな児童発達支援管理責任者を配置できなかった場合、2月から50%の減算になります。

(例1)最終出勤が8月31日又は9月1日で児童発達支援管理責任者が退職し、新たな児童発達支援管理責任者を「12月」に配置
・欠如した月が9月となる為、配置されていない月は「9月」。
配置されていない月(9月)の翌々月から配置されるに至った月まで減算になるため「11月」から、配置されるに至った「12月」の2カ月間が30%減算の対象になります。(注1)。
・新たな児童発達支援管理責任者を配置できなかった場合、3月から50%の減算になります。


2.個別支援計画未作成減算
児童発達支援管理責任者が退職した日以降、個別支援計画書の更新ができなくなります。
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、更新が発生する児童について、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間が減算対象となります。

減算率:減算適用1月目から2月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用3月目以降…所定単位数(基本報酬)の50%を算定

 制度:個別支援計画未作成減算

(例)最終出勤が8月15日または8月30日で児童発達支援管理責任者が退職した場合
・8月より更新対象の該当利用者について所定単位数の70%を算定。10月から所定単位数の50%を算定。

(例)最終出勤が8月31日又は9月1日で児童発達支援管理責任者が退職した場合
・9月より更新対象の該当利用者について所定単位数の70%を算定。11月から所定単位数の50%を算定。

※児童発達支援管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算がかかる場合、二重に減算されることはなく、減算となる単位数が大きい方が減算適用となります。
 

3.加算への影響
児童指導員等加配加算・専門的支援加算を取得していた場合、児童発達支援管理責任者が不在(基本の人員配置を満たしていない)になると、当該加算の算定ができなくなります。


上記の通り、児童発達支援管理責任者が不在となると、減算だけでなく加算にも影響が出るため、やむを得ない事由によるみなし配置の指定権者への相談や、基礎研修を持っている方の採用やOJTの6カ月短縮の制度活用など、できる限り不在とならないような体制づくりを進めていくことをお勧めします。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。