浅井順

2019年7月18日|カテゴリー「浅井順
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■7月と8月中に提出が必要な処遇改善について


こんにちは。行政書士の浅井です。

 

今年については処遇改善について7月と8月にも提出が必要となりますので、そのご案内をいたします。

 

 

1.平成30年度介護職員処遇改善実績報告の提出について

 

平成30年度に加算を算定した全ての法人(事業者)について、介護職員処遇改善実績報告の提出が必要です。実績報告書は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。

<提出期限:令和元年7月31日(水曜日)>
 

 

2.新処遇改善計画書の届出について

新処遇改善を受ける場合には、8月末までに申請が必要となります。

 

(1)以下の要件を満たす必要があります。

 

〇現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)までを取得していること(加算IV・加算Vの取得事業所等、加算を取得していない事業所等は、【特定処遇改善加算】も取得できない)

 

〇介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について「複数の取り組み」を行っていること

 

〇介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見えるかを行っていること等という要件が設定されています。

 


(2)3つのグループ分けを検討しておいて新処遇改善をどのように分配するかを決めておく必要があります。

 

【経験・技能のある介護職員(リーダー級介護職員)】
対象:勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とする。介護福祉士を要件とするが、「勤続10年」の考え方は事業所の裁量で設定可能とする
最低限のルール:次の2項目を満たすように賃金を引き上げる
事業所等の中で「月額8万円の処遇改善となる者」または「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上となる者」が1人以上
平均の引き上げ幅は、「【その他の介護職員】の引き上げ幅の2倍」以上とする

 
【その他の介護職員】
対象:「経験・技能のある介護職員」以外の介護職員
最低限のルール:平均の引き上げ幅が「【その他の職員】の引き上げ幅の2倍」以上となるように、賃金を引き上げる

 
【その他の職種】
「経験・技能のある介護職員」「その他の介護職員」以外の全職員
最低限のルール:改善後の賃金額が「役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)」を超えない場合に、処遇改善を可能とする(全産業平均よりも給与の高いスタッフの賃金を、新加算でさらに引き上げることは、新加算の趣旨に反するため)


どの職員をどのグループに分けるか決めておき、それを周知しておくことが必要ですので、この点については今の段階から決めておいた方がよいでしょう。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。