浅井順

2019年5月17日|カテゴリー「浅井順
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■就労継続支援事業における医療連携加算について


こんにちは。行政書士の浅井です。


本日は、就労継続支援事業における医療連携加算についてお伝えします。


介護の分野でも障害福祉の分野でも医療との連携を行うよう、保険制度として力を入れておりますが、まだまだ普及していないというところが現状です。


ただ、今後も医療と福祉の連携は重要度が増していきますし、行っていくことで他の事業所との差別化にもつながっていくので、ぜひ加算が取れる体制づくりをお勧めします。



要件は以下の通りです。


医療連携体制加算(1)
医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。          


医療連携体制加算(2)
医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。     


医療連携体制加算(3)             
医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。      


医療連携体制加算(4)
喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(1)若しくは医療連携体制加算(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。



上記の文章だけですと、例えば具体的にはどうしたらよいかわからない部分も多いことと思います。


当事務所では、医療連携加算を取るためのノウハウを、専門家の方と連携してお伝えしておりますので、もし医療連携加算を取ることで、他の事業所との差別化、集客効果、人員不足解消に効果があることに興味がございましたら、ぜひご相談頂ければと思います。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。