■グループホームにおいて利用者の負担として徴収できるものについて
こんにちは。行政書士の浅井です。
今年に入ってから、グループホームの実地指導に2回立ち会わせて頂く機会がございました。
実地指導のときに必ず時間を割いて確認されるポイントとして、利用者ご本人様からどのようなものを金額徴収しているかは必ず見られます。
そこで今回はどういったものは徴収してもよいのか、見ていきたいと思います。
1.食事の提供に要する費用
2.居住に要する費用
3.上記のほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要になるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
3は「その他の日常生活費」と呼ばれ、「その他の日常生活費」の趣旨としては、入所者又はその家族等の自由な選択に基づき、施設がサービス提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費のことです。
ポイント1:入所者(又はその家族等)の選択制であること
「選択制」なので、入所者全員から一律に徴収することはできません。
ポイント2:サービスの提供と関係のある費用であること
保険給付の対象外の費用でも、サービス提供と全く関係がない費用(入所者の個人の嗜好品の代金など)はこれに入りません。
「その他の日常生活費」を受領してよい基準とは?
徴収にあたっては、以下の基準が遵守されなければならないとされています。
ルール1:保険給付の対象となるサービスと重複していないこと
ルール2:あいまいな名目でないこと。例えば「お世話料」「管理協力費」「共益費」「施設利用補償金」といった内容が明確でない費用のことを言います。
ルール3:入所者(又はその家族等)の自由な選択に基づくものであること。また、事前に十分な説明を行い、同意を得てあること。「同意」は書面にてもらうことが必要です。
ルール4:実費相当額の範囲内であること
ルール5:内容と額を運営規程で定めておかなければならず、重要事項として施設の見やすい場所に掲示すること。(※額が変動する性質のものの場合は「実費」という記載でも可)
「選択制」なので、入所者全員から一律に徴収することはできません。
保険給付の対象外の費用でも、サービス提供と全く関係がない費用(入所者の個人の嗜好品の代金など)はこれに入りません。
ただ、上記の中でも実際に事業をされる中で、どの部分はもらっていいのか、どこは事業所が負担すべきなのかなど不明点はたくさん出てくると思います。その際は、ぜひ管轄の福祉保健局の担当者に相談するようにしましょう。あいまいにしないことが大切です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。