浅井順

2019年10月18日|カテゴリー「浅井順
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■サービス管理責任者の要件【2019年度版】



サービス管理責任者になるには一定の実務経験かつ研修の修了が必要になります。まずは必要な実務経験についてご紹介します。


(1)必要な実務経験とは

サービス管理責任者になるためには、障がいを持った方への保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務の経験が必要となり、その経験年数は、業務の内容や所持している資格によって異なってきます。


ここでいう実務経験の年数とは、例えば1年以上の実務経験とした場合「業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であること」を指します。つまり「3年以上の実務経験」が必要となる場合は、実際に業務に従事した期間が3年以上(実際に業務に従事した日数は540日以上)となるのです。


ちなみにこの日数を計算する際に、1日の勤務時間は問われません。そのため非常勤で1日5時間勤務していた場合も、日数としては1日として計算されます。


では実際に、どの業務を何年経験していれば実務経験の要件を満たすのでしょうか?経験が必要な業務と、その年数について下記にまとめてみました。


※下記に出てくる「国家資格等」とは医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士のことを指します。


【相談支援業務(必要な実務経験年数:5年以上)】
相談支援業務とは、身体または精神障がいをもった方や、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の日常生活の自立に関する相談や助言、指導などのサポートを行う業務のことです。相談員や相談支援専門員、ソーシャルワーカー、支援相談員などがこの業務を行っています。


1.下記のいずれかで相談支援事業に従事

 ・地域生活支援事業

 ・障がい児相談支援事業

 ・身体障がい者相談支援事業

 ・知的障がい者相談支援事業


2.下記の相談機関等で相談支援業務に従事

 ・児童相談所

 ・身体障がい者更生相談所

 ・精神障がい者社会復帰施設

 ・知的障がい者更生相談所

 ・福祉事務所

 ・発達障がい者支援センター


3.下記の施設等で相談支援業務に従事

 ・障がい者支援施設

 ・障がい児入所施設

 ・老人福祉施設

 ・精神保健福祉センター

 ・救護施設及び更生施設

 ・介護老人保健施設

 ・地域包括支援センター

 ・居宅介護支援事業所


4.下記のいずれかで就労支援に関する相談支援の業務に従事

 ・障がい者職業センター

 ・障がい者就業・生活支援センター


5.特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事


6.保険医療機関において相談支援業務に従事する方で、次のいずれかに該当する方

 ・社会福祉主事任用資格を有する方

 ・居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方

 ・国家資格等を有する方

 ・1~5の業務に1年間以上従事した方


7.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事


【直接支援業務(必要な実務経験年数:8年以上)】
直接支援業務には2種類あるので、その2つをご紹介します。

1.日常生活を営むのに支障がある、身体または精神障がいを持った方の入浴や排せつ、食事などの介護を行うほか、障がいを持った方や介護者に対して介護に関する指導を行うこと。


2.日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練のサポートを行うほか、その訓練を指導する方への訓練等に関する指導を行うこと。

これらの業務は介護職や指導員、看護助手、生活支援員などの職種が担当しています。


1.下記のいずれかの施設および保険医療機関等で介護業務または訓練等の業務に従事

 ・障がい者支援施設

 ・障がい児入所施設

 ・老人福祉施設

 ・介護老人保健施設

 ・療養病床

 ・障がい福祉サービス事業

 ・障がい児通所支援事業

 ・老人居宅介護等事業

 ・保険医療機関

 ・保険薬局

 ・訪問看護事業所


2.下記のいずれかの障がい者雇用事業所で就業支援の業務に従事

 ・特例子会社

 ・重度障がい者多数雇用事業所


3.特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事


4.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事


【有資格者等の場合(必要な実務経験年数:5年以上)】
1.直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する方

 ・社会福祉主事任用資格を有する方

 ・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修を修了した方

 ・保育士

 ・児童指導員任用資格者

 ・精神障がい者社会復帰指導員任用資格者


【有資格者等の場合(必要な実務経験年数:1年以上)】
相談支援業務および直接支援業務に従事する者で、国家資格等による業務に従事している者


サービス管理責任者として働くためには上記の実務経験を証明する「実務経験証明書」を、就業していた事業所や施設、学校などに記載してもらい、各自治体へ届け出る必要があります。もし過去に勤務していた事業所が現存しない場合は、出勤簿などの記録から業務内容や勤務日数を確認する必要があります。


また大阪府や埼玉県は、資格要件が緩和される「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」に指定されているため、必要な実務経験が5年のところは3年に、10年のところは5年に短縮されます。


(2)必要な研修について

もう1つの要件である研修は、相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者研修に分かれています。これらの研修は講義や演習が中心となっているため、試験はありません。


【相談支援従事者初任者研修】

相談支援従事者初任者研修は5日間日程と2日間日程に分かれており、このいずれかの研修を受ける必要があります。ただし、5日間日程の研修は相談支援専門員となるために必要な研修なので、サービス管理責任者研修を受けるためだけに受講するのであれば、2日間日程のものでも大丈夫です。


【サービス管理責任者等研修】

サービス管理責任者等研修は基礎・実践・更新の3つに分かれます。相談支援従事者初任者研修講義部分の一部とサービス管理責任者等基礎研修の研修講義・演習を受講後、サービス管理責任者等実践研修を受講することでサービス管理責任者としての配置が可能となります。その後、5年ごとにサービス管理責任者等更新研修を受講する必要があります。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。