浅井順

2019年9月6日|カテゴリー「浅井順
entrepreneur-593352_1920

■福祉事業を一般社団法人で行う場合のメリット


福祉事業を開業される際、イメージ等から株式会社よりも一般社団法人を選ぶ方も多くございます。


株式会社と一般社団法人の大きな違いは、営利型か非営利型かの違いです。

その非営利型の中にも一般社団法人とNPO法人がございます。


今回は、NPO法人ではなく一般社団法人を選ぶ場合のメリットをお伝えします。



1.登記申請のみで設立ができること
NPO法人は設立するのに半年ほどみておく必要がありますが、一般社団法人は登記のみですので、早く開業することができます。


2.少人数で設立できる
社員は2名以上置く必要がありますが、理事は1名で構いません。
社員と理事は兼任できますので最低2名で設立できます。
NPO法人であれば、常時社員は10名以上、理事は3名、監事は1名以上置く必要があります。


3.事業内容に制約がない
目的や事業内容に制約がないです。この部分は株式会社と同じです。公益事業や共益事業、収益事業も行うことができます。一方NPO法人は活動範囲が法律に定められた分野に特定されていますので、支障がない範囲でしか他の事業を行うことができません。


4.収益事業以外は非課税になる
非営利型の要件を満たせば、収益事業から生じた所得以外は「非課税」になるという税法上の優遇を受けることができます。
これはNPO法人と同じ税制で、収益事業を行う場合はその事業にのみ課税され、収益事業を行わない場合は非課税です。つまり収益事業を行わなければ税金を納める必要がないという事になります。


5.公益性があるイメージ
介護事業や福祉事業を行うには適した法人といえます。株式会社や合同会社よりも安心感があるというイメージが世間一般にあるようです。


6.報告義務がない

一般社団法人に監督庁はありませんので、制約もなく、報告義務もありません。
NPO法人は所轄庁による監督制度がありますので、所轄庁によって指導・監督されます。事業年度終了後に事業報告等を提出する義務や名称を変更したり、事業目的を変更するには、事前に所轄庁の認証を受ける必要があります。


その他福祉事業においては、補助金や基金などを受ける場合にも、優遇措置があることも多くございます。


ここまでは、一般社団法人のメリットをお伝えしました。
しかしデメリットもございます。
例えば、利益が出ても分配ができません。
非営利法人であるため、事業活動を行って利益が出た場合でも社員に分配できません。
株式会社では利益が出ると株主に利益を配当します。株主からすると配当がもらえるメリットがありますが、一般社団法人の社員にはそのようなメリットはありません。



上記以外にもメリットデメリットはございますので、法人設立の際はよくご検討の上進めるようにしましょう。


最後までご覧いただき、ありがとうございました。