■特定処遇改善における賃金台帳や就業規則への記載について
10月からの特定処遇改善加算にあわせて、就業規則の変更や給与明細書に追加記載を行うようにしましょう。
処遇改善の支給をたとえば処遇改善手当、処遇改善一時金などで支払っていた場合、特定処遇改善加算については処遇改善加算と分けて払っていることがわかるようにする必要があるため、例えば特定処遇改善手当や特定処遇改善一時金などと項目を変えて、支払うようにしましょう。そうしないと実績報告の際に、この金額は処遇改善加算額から払ったものなのか、特定処遇改善額から払ったものなのかが分かりづらいですし、実地指導のときなどでも説明が難しくなるからです。
それと就業規則には、例えばですが以下のような項目を追記するようにしましょう。
・介護職員処遇改善加算による介護報酬が支給された場合、前項の賞与とは別に、当該加算に係る賃金改善として、処遇改善一時金を支給することがある。なお、処遇改善一時金の対象者は、介護職に従事する正社員及びパート社員とし、額については、当該加算に係る計画を勘案してその都度決定する。
・特定介護職員処遇改善加算による介護報酬が支給された場合、前各項の賞与及び処遇改善一時金とは別に、当該加算に係る賃金改善として、特定加算一時金を支給することがある。なお、特定加算一時金の対象者は、会社が認める正社員及びパート社員とし、額については、当該加算に係る計画を勘案してその都度決定する。
就業規則を変更する場合には労働基準監督署への届出も必要となりますので、お忘れなく行うようにしましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。