■介護タクシー開業と種類について
こんにちは。行政書士の浅井です。今回は介護タクシーについてお伝えします。
介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有するものあるいはスロープやリフトを備え付けた福祉車両を使用して、利用者の車への乗り降りを介助し、送迎を行うものです。
1.介護タクシーをはじめる前に、介護タクシーの制度について理解しましょう
介護タクシーをはじめようと思ったら、何を準備すればよいのでしょうか。
まず、以下の点について考えましょう。
・営業所の場所が事業を行ってよい場所か
・事業所を借りるか、自分の持家を利用するか
・お年寄りの多い地域を選んでいるか
・高齢者は少なかったとしても、例えば富裕層が多い場所などはどうか
などなど、選択肢はいろいろ考えられます。
開業したあと、営業所を移転しなければならなくなったら、お金も時間もムダに使うことになりますので、明確なビジョンをもって、事業計画を立てる必要があります。
営業所の候補地が決まれば、次は車庫の場所を決めます。
併設の駐車場が無い場合は、営業所から直径2キロ以内の場所を探します。
このとき、同時に営業用の車の検討もはじめましょう。
使用する車によって、必要な車庫の大きさが異なります。
運転手の休憩用の施設は、営業所併設でも、車庫と併設でも、どちらでも大丈夫です。
2.介護タクシーの種類
1)一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
・一般に「介護タクシー」と呼ばれているものです。
・訪問介護事業者や居宅介護事業者だけでなく、個人の方でも許可を取得することができます。
・車両の数が1台からでも開設できますから、参入しやすいと言えます。
・自宅や医療機関、介護施設だけでなく、買物や旅行などにも利用することが可能です。
2)特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)
・特定された利用者を特定の目的地(病院、介護施設)へ輸送するサービスです。
・介護事業をメインとし、輸送事業を付帯的に考えている場合は、この許可だけでも大丈夫です。
3)訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(道路運送法第78条3号)
・一般乗用旅客自動車運送事業あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得している場合は、訪問介護員等の自家用自動車を用いて有償運送を行うことが可能になります。
・運転者である訪問介護員等は、2種免許が必要なく、1種免許でもかまいません。
4)NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条の2)
・医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの「非営利法人」が有償移送サービスを実施する場合であり、株式会社や合同会社、有限会社などの営利法人や個人の方は許可の対象とはなりません。
上記の中で、いわゆる「介護タクシー」をはじめるには、1)の「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を取る必要があります。
この許可をとるためには、営業所・車庫・休憩施設についても、細かい要件がたくさんあります。事前にきちんと確認してから、契約などしなければいけません。
その他
・最低、何人の人手が必要なの?
・営業所には、何を備えればいいの?
これらは、介護保険を使えるようにするか、しないかで異なります。
3.介護タクシーと介護保険
「介護タクシー」は、介護保険と連動したものと、連動していないものに分けることができます。このふたつには、どのような違いがあるのでしょうか。
介護保険と連動したもの:
移送の運賃と乗降介助(介護保険適用)の料金の両方を請求することができる。
通常の介護タクシーの運賃より安く設定できる。
訪問介護などの指定を受けなければならない。
介護保険と連動していないもの:
通常のタクシー同様、乗車中の運賃のみ、利用者に請求できる。
上記だけ見ると介護保険と連動した介護タクシーの方が、料金をたくさん請求できて、良さそうですが、デメリットもあります。
訪問介護の指定をとるためには、事業所を管轄する都道府県知事に指定申請をしなければいけません。そのためには、基準要件をみたす必要があるのです。
東京都の場合、申請には予約が必要で、受付期間も限られています。
ご自身で手続される場合には、補正を繰り返し、何度も役所に足を運ぶことが想定されます。また、指定には有効期間があり、5年又は6年ごとに更新手続きが必要です。
上記の通り、ひと言で「介護タクシー」と言ってもいくつか種類があり、介護保険を使えるものと、使えないものもあるのです。これも、事前にきちんと理解したうえで、手続きを進めましょう。
開業にあたってのご不明点やご質問等ございましたら、ぜひ当事務所までご相談頂けましたら幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。