■建築基準法改正に伴い用途変更が200m2以内は確認申請不要になる予定について
こんにちは。行政書士の浅井です。
福祉施設の不足や空家が社会問題となる昨今、既存ストック(空き家・既存建物)を改修・運用する上で重要な法改正があったことはご存知でしょうか。
1|用途変更の確認申請必要規模の見直し
平成30年6月27日に交付された
「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、建築基準法第6条第1項第1号の面積要件100m2超から200m2超に変わります。
※未だ施行されていません。公布日から1年以内に施行されます。令和1年7月1日からの予定です。
この100m2から200m2へ変更され確認申請の手続きが合理化することで、事業化スケジュールを早くすることが可能になります。
但し、確認申請が不要となるだけで法に違反しても良いわけではないので注意が必要です。
用途によって「消防」「保健所」等への関係官庁との協議・申請が必要でることは変わりませんが、いずれにしろ、用途変更がしやすくなることは間違いありません。
2|小規模建築物の耐火構造に関する規制緩和
戸建住宅等(延べ面積200m²未満かつ階数3以下)を特殊建築物(福祉施設・飲食点等)とする場合に、在館者が迅速に避難 できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることができるようになります。
これは、小規模建築物の耐火構造に関する規制を緩和するもので、3階建てで延べ面積200m2未満の住宅などを特殊建築物に変更する際に、主要構造部を耐火構造にする改修を不要とする特例が設けられます。(倉庫、自動車車庫などの用途は従来通り耐火構造にすることが必要)
従来、木造建築物を耐火建築物とするためには多額の費用が必要となり、改修工事のハードルは高いものでした。
この法改正は、既存建物を運用したい方にとって追い風となることは間違いありません。
※細かく説明しますと、もう少し制約・条件がございます。
|用途変更をお考えならばご相談下さい。
建築基準法が改正されることで、用途変更・リノベーションが計画しやすくなります。
福祉施設として用途変更などは、計画内容によって必要なことが異なりますので注意が必要です。
改修はしたいけど、
「どのように進めれば良いかわからない。」「何が必要なのかわからない。」という方は、専門の建築士の方をご紹介いたしますので、是非ご相談下さい。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。