■障害者手帳の交付申請について(身体と精神の場合)
こんにちは。行政書士の浅井です。
今回は障害者手帳の交付申請についてお伝えします。
これから申請を行う場合に、御参考にして頂ければ幸いです。
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳を取得する際は、医師の診断書が必要です。
その診断が下りるまでには、初診から数ヶ月かかる場合がほとんどです。既に定期的に通院している場合、手帳を申請したい旨を医師に伝えましょう。
なお、手帳用の診断書が書ける医師は「指定医」に限られます。主治医が指定医でない場合は、他の医療機関の紹介を受け診断を受けることになります。診断の際は、そのことも確認しておきましょう。
診断書はおおよそ10,000円程の診断料金がかかりますが、自治体によっては診断書の料金に助成をしているところもあります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
1.身体障害者手帳
(1)市区町村窓口で診断書のフォーマットを受け取り、指定医を受診します。
市区町村の障害福祉窓口を訪ね、身体障害者診断書・意見書の書式をもらいます(オンラインでフォーマットをダウンロードできる自治体もあります)。後日診断書を提出する際、他に必要な書類もあるので、最終的にどんな書類が必要なのか、この時まとめて窓口で確認しておきましょう。
病院を受診し、医師に診断書を書いてもらいます。病院窓口で、身体障害者診断書・意見書が欲しい旨を伝え、役場で受け取った書類を渡します。指定医による問診や検査が行われます。
(2)診断書等の書類を申請する
診断書・意見書を受け取ったら、再び役所の相談窓口に行き、必要な書類を揃えて提出します。その際、以下の点に注意してください。
・身体障害者診断書・意見書 は発行から1年以内のものか?
・申請する方の写真は縦4cm×横3cmのものが必要です。
2.精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は病院で初めて診察してから6ヶ月を経過して、初めて申請することができます。病名変更や転院がある場合には医師にご相談ください。提出された書類を審査し、2ヶ月程度で発行されます。
(1)市区町村の障害福祉担当窓口の方に申請したい旨を伝え、説明を受けて必要書類の様式をもらいます。
(2)申請に必要な書類を揃えて役所の窓口に行き、申請します。
なお必要書類のひとつ、障害者手帳用診断書には以下の2つの条件があるため注意してください。
・医療機関での初診日から6ヶ月以降に作成されていること
・作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
本人の写真は縦4cm×横3cm、申請した日から1年以内に撮影したものに限ります。
診断書については、「障害年金」もしくは「特別障害給付金」を精神障害枠で受給している場合は、そのことを証する書類(年金証書等)があれば、診断書の代わりとして申請することができます。
また、手帳は2年ごとに更新する必要があります。有効期限の3ヶ月前から申請できます。その際には必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要となります。また有効期限内に精神障害の状態が悪化した場合には、障害等級の変更を申請することができます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。