■障害福祉サービス事業における利用者から費用の支払いを受けることができるもの
実地指導において、利用者から費用の支払いを受けているものについては必ずチェックをされます。
そこで今回は、どういったものなら利用者様から費用の支払いを受けても問題がないのか、厚生労働省の資料から抜粋してお伝えします。
1.事業者が利用者から費用の支払いを受けることができるもの
(※サービスによって異なる)
例)共同生活援助
障害福祉サービス利用者負担額のほか,
食材料費, 家賃, 光熱水費, 日用品費, その他の日常生活費
2.【日用品費】
利用者がサービスを利用するか否かに関わらず,日常生活において通常必要となる日用品に係る費用。
→ 利用者ごとに精算・実費相当額を徴収する。
◆注意
基準上必要な設備であるトイレで使用するトイレットペーパー,衛生管理上備えている手洗い石鹸,ペーパータオル,共用の備品等を利用者個人に係る日用品費と解釈することはできない。
→ 全ての利用者から画一的に費用を徴収することは認められない。
→ 全ての利用者に対して一律に提供しているもの,共用の備品,消耗品は
事業者が負担して設置すべき。
→ ただし,利用者個人の要望,選択に基づき,個別に提供される場合を除く。
3.【その他の日常生活費】
利用者の自由な選択に基づき,事業者が障害福祉サービス等の提供の一環として提供される日常生活上の便宜に係る費用。
◆注意
1.対象の便宜と給付費の対象となるサービスの間に重複関係がないこと。
2.曖昧な名目による費用は不可。内訳も明らかであること。
3.利用者への十分な事前説明,同意が必要。
4.実費相当額の範囲内で行うこと。
5.対象の便宜及びその額について運営規定に定め,重要事項として施設の見やすい場所に掲示する。(額がその都度変動する場合「実費」という定め方が可能)
◆具体的な範囲
・利用者の希望により,個別に提供される個人用の日用品等,教養娯楽等として日常生活に必要なもの(障害福祉サービス等の提供の一環として実施する行事,創作活動の材料費等)を事業者が提供する場合の費用。
※全ての利用者に一律に提供されるものは含まない。共用のテレビ,カラオケの使用料等
・利用者の希望により,送迎を提供する場合の費用。(送迎加算額を超える燃料費等実費)
◆その他の日常生活費と区別されるべき費用
・預り金の出納管理に係る費用(詳細はH18障発第12060002号通知のとおり)
・利用者個人の希望による嗜好品,贅沢品,新聞,雑誌等の購入費
・施設等の入退所時の送迎に係る費用等
◆注意
・利用者から金銭を徴収することができるのは,当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって,当該利用者に支払いを求めることが適当であるものに限られる。
・金銭の使途,額,支払いを求める理由について書面で説明し,同意を得ること。
あいまいなままにせず、利用者様に請求してもいいか不安な場合には、必ず都道府県の各担当者に相談して、それから請求をするようにしましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。