■NPO法人と社団法人、株式会社との違いについて
福祉関係の事業を開業する場合、株式会社等の営利法人以外に、NPO法人や一般社団法人などの非営利法人を設立する方も多くございます。でも、その違いを理解している方は多くないというのが実情です。今回は、NPO法人と社団法人、それと株式会社との違いについてお伝えします。
1.活動内容での違い
NPO法人と一般社団法人の一番の違いは、その活動内容にあります。社団法人は株式会社と同様に、法に触れなければどのような事業でも行うことができますが、NPO法人は活動の範囲が限られています。
NPO法人は、規定された特定非営利活動の20の分野の範囲内で活動を行う必要があります。その中には福祉分野も含まれおります。
2.設立の手続きや期間等の違い
社団法人の設立には、理事1名と社員2名以上が必要です。定款の作成を行って、公証役場で定款の認証を受け、設立登記が完了します。
設立にかかる費用は、登録免許税と定款認証に約11万円程度。そして、設立が認められるまで約1週間から10日程度の期間がかかります。
NPO法人は理事3名の他監事1名、社員も10名以上必要です。
設立時の登録免許税が免除されていることから、設立時の費用は0円で可能です。
社団法人と違い、審査などに時間がかかり4カ月ほどの設立に時間がかかります。
3.税制面での優遇措置
NPO法人は税制上の優遇を受けられる点がメリットです。法律で定められた34種類の収益事業に当てはまらなければ、税金はかかりません。また、34種類の収益事業に当てはまる場合にも、収益目的とみなされない場合もあります。
4.株式会社との違い
株式会社はNPOなどと違い、株式を発行し、資金調達をすることが可能です。大きく事業を始めたい場合に、株式を分配し、出資金を募ることができます。
また、営利目的のため利益を社員に分配することが容易です。
設立時に登録免許税15万円のほか、収入印紙代などで約20万円ほどの費用負担があります。
非営利法人と営利法人で一番の違いは、そのイメージにあります。株式会社は営利目的というイメージが強いため、事業内容が社会貢献性の高いものであっても営利目的とイメージされることが多いため、その点でもNPO法人や社団法人を選ぶ方も多くいます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。