浅井順

2023年6月29日|カテゴリー「浅井順
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■就労継続支援事業における工賃変動積立金について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、就労継続支援事業における工賃変動積立金についてについてお伝えします。

就労継続支援事業では、「就労継続支援事業収入から就労継続支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」という決まりがあります。

そのため、原則として剰余金は発生させず全額工賃として払いきる必要があります。

ただし、翌年以降も安定して仕事を受注できるとは限らないため、将来にわたり安定的に工賃を支給して、事業を継続できるように、次のような要件を満たせれば、工賃変動積立金として積み立てておくことができます。

以下がその要件となります。

1.必要な経費を正確に算出するために、就労支援事業活動別事業活動明細書、就労支援事業製造原価明細書、就労支援事業販売費明細書を作成していること。

2.剰余金が発生している場合には、その累計額を明らかにして、剰余金を利用者に還元する等の使途を明らかにすること。

3.就労支援事業の支出の中で、人件費については人員配置基準を超えた部分のみを経費として処理していること。

4.当年度の利用者賃金及び利用者工賃支払額が前年度よりも下回っている場合には、当年度は積立金を積み立てていないこと。

5.工賃変動積立金は、以下の算定方法で計算していること。
・各事業年度における積立額: 過去3年間の平均工賃の10%以内
・積立額の上限額:過去3年間の平均工賃の50%以内。

6.株主総会や理事会等の議決に基づき就労支援事業別事業活動明細書の就労支援事業活動増減差額から一定の金額を積立金として計上することができると定めていること。

上記のように、工賃変動積立金を積み立てる場合にはルールがありますので、きちんと把握して行うようにしましょう。


参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。