浅井順

2016年8月12日|カテゴリー「浅井順

事例1) 変更届出書の提出が必要な事由について誤って体制届で変更がされていた   

         

■ 従前の内容から変更があった場合は変更届出書を提出していますか?   

※内容の変更は、体制届ではできません。必ず、変更届出書を提出してください。    

※変更届出書の提出が必要かどうかは、【資料1:指定上の変更の手続・届出方法】をご確認 ください。特にサービス管理責任者の変更届出書が提出されていないため、減算となるケ ースが散見されますので、ご注意ください。

 

事例2) 体制届で届出が必要な加算を届出せずに算定していた                  ■ 加算を算定する際は、当該加算にかかる提出書類を体制届に添付していますか?   

※必要な届出がない場合は、本来加算を算定できません!    

※届出が必要な加算かどうかは、

 

事例3) 複数事業を実施している場合、一部の事業しか体制届が提出されていなかった      ■ 体制届はサービスごとに作成していますか?   

※施設入所及び多機能事業所の場合、実施している全てのサービスについて提出が必要です。

 

事例4) 勤務体制(勤務形態)に関して誤りがあった                    以下は【資料3:勤務体制及び勤務形態一覧表】の記載にあたっての注意事項です。

《 職種欄の記載 》

■ 事業ごとに必要な従業者が全て記載されていますか?

※必要な従業者は事業ごとに異なります。                                            

                                      

                                         以上