■ 放課後等デイサービス事業 平成30年法改正についてのまとめ
https://asaioffice.jp/blog/blog83.html
厚生労働省において、2月5日に平成30年の改定の概要が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193399.html
①人員配置基準
・管理者(兼務可) ・児童発達支援管理責任者
1名以上(1名は常勤・専従(ただし管理者のみ兼務可))
・指導員または保育士(利用者10名までは2名以上。1名以上は常勤。
10人を超える場合には、2人に障害児数が10名を超えて5またはその端数を増すごとに1名加えた数以上)
*児童発達支援管理責任者の要件 ■資格要件を満たす場合 ◎ホームヘルパー2級以上の上級資格(介護福祉士など)や 保育士、社会福祉士、社会福祉主事、 児童指導員、精神障害者社会復帰指導員 教員免許などの資格をお持ちの方
このうち ⇒身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、障害児相談支援事業、市町村障害者生活支援事業、児童相談所、発達障害者センター、福祉事務所、保健所、市町村役場、身体(知的)障害者更生相談所、障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、精神保健福祉センター、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、盲学校や聾学校や特別支援学校などで、 5年間以上の相談支援業務の実務経験があること (但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。) *相談支援業務とは? 身体上もしくは精神上の障害があることっまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援をおこなう業務その他これに準ずる業務 または、 ⇒障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、療養病床、老人居宅介護等事業(ex訪問介護など)、障害福祉サービス事業、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所や盲学校や聾学校や特別支援学校、特例子会社などで、 5年間以上の介護に関する直接支援業務の実務経験があること (但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。) *直接支援業務とは? 身体上もしくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事、その他の介護をおこない、並びにその者やその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育等に係わる業務 ◎下記の国家資格等による仕事に5年以上従事している方は、3年間以上相談支援業務または直接支援業務の実務経験があること *国家資格等 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
■資格要件を満たさない場合 ◎上記のような資格がない場合 →10年以上の介護に関する直接的な実務経験があること 上記、実務経験に加え、 ◎児童発達支援管理責任者の研修を受講していること (但し、上記研修を未受講であっても、平成27年3月31日までに、上記研修を受講することを条件に未受講者であってもよい) *児童発達支援管理責任者が受講すべき研修は、相談支援従事者研修(講義部分2日間)と児童発達支援管理責任者研修(3日間)の2つです。
*指導員の要件 ・特に資格要件はありません。
②設備基準 ・指導訓練室 面積は定員1人あたり4㎡以上あることが必要(※東京都の場合)
*埼玉県、さいたま市の場合、1人あたり2.47㎡以上あることが必要 ⇒児童発達支援事業も放課後等デイサービスも定員10名以上(主たる対象者が重症児でない場合)でなければいけませんので、 東京都や名古屋市であれば、40㎡以上、 (東京都でも児童発達支援事業のみおこなう場合は、30㎡以上) 埼玉県、さいたま市は24、7㎡以上 指導訓練室の面積として必要です。
・洗面所・トイレの設置(衛生面から配慮の必要あり) ・相談室(会話内容が漏えいしないように配慮する必要があり) ・事務室 *設備基準に関しては、 施設の建物が、建築基準法、消防法、都市計画法などに適合している必要があります。 (特に消防法上、「特定防火対象物」に該当しますので注意が必要です。)
③運営基準 放課後等デイサービスに関する運営基準を記載します。
(1)利用定員
(2)内容及び手続きの説明及び同意
(3)契約支給量の報告等
(4)提供拒否の原則禁止
(5)連絡調整に対する協力
(6)サービス提供困難時の対応
(7)受給資格の確認
(8)障害児通所給付費の支給の申請に係わる援助
(9)心身の状況等の把握
(10)指定障害児通所支援事業者等の連携等
(11)サービスの提供の記録
(12)指定放課後等デイサービス事業者が通所給付決定保護者に求めることができる金銭の支払いの範囲等
(13)通所利用者負担額に係わる管理
(14)障害児通所給付費の額に係わる通知等
(15)指定放課後等デイサービスの取り扱い方針
(16)放課後等デイサービス個別支援計画の作成等
(17)管理者及び児童発達支援管理責任者の責務
(18)相談及び援助
(19)指導、訓練等
(20)社会生活上の便宜等
(21)緊急時等の対応
(22)勤務体制の確保等
(23)定員の遵守
(24)非常災害対策
(25)衛生管理等
(26)協力医療機関
(27)掲示
(28)身体拘束の禁止
(29)虐待等の禁止
(30)秘密保持等
(31)情報の提供等
(32)利益供与の禁止
(33)苦情解決
(34)地域との連携等
(35)事故発生時の対応等
(36)会計の区分
(37)記録の整備
(38)運営規程
*また、児童発達支援や放課後等デイサービスは原則、協力提携医療機関が必要になります。 *地域によっては、医療機関以外も協力機関を求められることがありますので、必ず、担当の窓口でご確認ください。