浅井順

2017年3月30日|カテゴリー「浅井順
■ 処遇改善加算1要件

処遇改善加算計画届は、今年度については4月15日頃までに提出をすることで、4月分から加算がつくこととなりますが、そこで新加算1である処遇改善加算1をとるための士業勉強会に参加をしてきましたので、その内容をご報告させて頂きます。

長文になりますが、ご容赦ください。

1.まずは簡単に処遇改善加算1をとるには、以下4つを守る必要があります。

(1)キャリアパス要件1について
イ、介護職員の任用の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること
ロ、イに掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること
ハ、イ及びロの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること

⇒ 上記は、難しく書いてありますが、要は上記の要件を満たしたキャリアパス規定を作成し、
その内容を盛り込んだ就業規則に変更、それを職員全員に周知、活用した記録を残すことが必要です。

(2)キャリアパス要件2について
1、この要件は
・次のイ又はロの条件を満たした計画を作成していること
イ資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと
ロ資格取得のための支援(シフトの調整、金銭援助、休暇の付与など)を行うこと
・上記の内容をすべての介護職員に周知していること

⇒ 上記も文章は難しいですが、イよりもロの方が簡単で、資格取得のためにシフト調整や、金銭援助などしていて、その制度を職員に周知させ、活用した記録を残すことです。

(3)今回の改正で追加となったキャリアパス要件3について(29年度新設)
1、この要件は、従来のキャリアパス要件1と2だけでは、昇給と結びつかないため、「どういうときに昇給するか」を明確化することにより、介護の質を高め、それとリンクした処遇がなされるように意図したもの。
2、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

⇒ キャリアパス規定の中に、「経験か資格か評価」の3つのうちどれかで昇給する仕組みをいれて、それを就業規則に盛り込んで、職員全員に周知、活用した記録を残すこと。

(4)職場環境等要件について
1、平成27年4月以降、計画書の届け出を要する月の前月までに実施した賃金改善以外の処遇改善の内容を全ての介護職員に周知。

⇒ 職場環境など要件は、20項目ぐらいある中の職場環境をよくするためにどれか一つ環境整備を行う必要があります。どれか一つを選ぶのですが、下記のものは普段ミーティングをしていると思うので、おすすめです。ミーティングを行って、その記録を残してください。
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

上記(1)~(4)すべてを満たせると加算1をとることができます。

前置きが長くなりましたが、加算1をとるためには、簡単に言うとキャリアパス規程の作成と、就業規則を変更し、その内容を周知して、活用することになります。具体的には、以下の流れで進める必要があります。

【今後の進め方】

1.キャリアパスシートの作成し、社内で修正や追加事項等検討する。
2.就業規則の変更を作成し、社内で修正や追加を検討する。。
3.上記の内容で問題ないか、経営者自らが再度確認する。
4.計画手続き書類、就業規則変更届、新旧対象表を作成。
5.就業規則変更について、労働者の過半数代表者の意見聴取後、労働基準監督署へ届出・周知
6.キャリアパス規定と変更後の就業規則を職員全員に周知。
7.申請先へ計画届の書類を提出(4月15日頃まで)

上記の通り進めていく必要があります。

まずはキャリアパスシート案と就業規則変更案を考える必要がありますので、
顧問税理士さんや社労士さんなどにも相談されるといいと思います。

キャリアパス規定の作成方法や処遇改善加算の提出方法などご相談が
ございましたら、是非お気軽に御連絡下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。