浅井順

2017年4月6日|カテゴリー「浅井順

■ 東京都における処遇改善加算計画届の提出期限


平成29年度(平成29年4月サービス提供分から平成30年3月サービス提供分)について加算の算定をする場合は、届出が必要です。

平成29年度報酬改定により福祉・介護職員処遇改善(特別)加算において、新区分が追加となっております。



1.届出事業者
障害福祉サービス運営法人・事業所等
※法人単位でまとめて届け出ることも事業所単位で届け出ることも可能です。



2提出期限
平成29年4月17日(月曜日)郵送必着

※期限を過ぎてしまうと、加算金を受け取る月数が減りますので
必ず忘れずに提出しましょう。


※平成28年度に当該加算を算定されていても、平成29年度に
当該加算の算定を希望する場合、改めて平成29年度の届出が必要です。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。