特定非営利活動促進法が改正されて、今年の4月1日から施行となります。 (一部の内容は、施行日がそれ以降になるものもあります) 今回の改正のポイント 《全てのNPO法人》 1.事業報告書等を事務所に備え置く期間が延長されます。 作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間) 2.認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。 改正後1か月間 3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供が拡大されました。 4.貸借対照表の公告が必要になります。 《認定・仮認定法人》 1.役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が延長されます。 作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間) 2.200万円を超える海外への送金または金銭の持ち出しに関する書類が 事後提出になります。 金額に関わらず毎事業年度1回 3.仮認定NPO法人の名称が変更になります。 改正後 特例認定特定非営利活動法人 今回の改正でNPO法人のほうで対応が必要な定款変更項目の表記、届出、法務局での 登記などございますので、御相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。