浅井順

2017年3月2日|カテゴリー「浅井順

特定非営利活動促進法が改正されて、今年の4月1日から施行となります。
(一部の内容は、施行日がそれ以降になるものもあります)

今回の改正のポイント

《全てのNPO法人》

1.事業報告書等を事務所に備え置く期間が延長されます。

作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間)
 
2.認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。

改正後1か月間

3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供が拡大されました。

4.貸借対照表の公告が必要になります。


《認定・仮認定法人》

1.役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が延長されます。

作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間)

2.200万円を超える海外への送金または金銭の持ち出しに関する書類が
事後提出になります。

金額に関わらず毎事業年度1回

3.仮認定NPO法人の名称が変更になります。

改正後 特例認定特定非営利活動法人

今回の改正でNPO法人のほうで対応が必要な定款変更項目の表記、届出、法務局での
登記などございますので、御相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。