浅井順

2017年3月9日|カテゴリー「浅井順

NPO法の改正で、貸借対照表の公告が必要になります。

1.毎年度,貸借対照表を公告する方式となって、「資産の総額」の登記が今後不要となります。
※施行日(平成28年6月7日から2年6か月以内の別途、政令で定める日)までは、「資産の総額」の登記が必要です。

2.公告の方法は、次の(1)から(4)までの方法から選択し、定款で定める必要があります。
(1) 官報に掲載する方法(1度掲載)
(2) 日刊新聞紙に掲載する方法(1度掲載)
(3) 電子公告(法人のホームページ、内閣府NPO法人ポータルサイト等) (約5年継続掲載)
(4) 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法(1年継続掲載)

3 定款の具体例
(公告の方法)
第〇条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、〇〇に掲載して行う。
※ただし書き部分の条文の記載例については、下記の公告方法別の記載例をご参照ください。


《公告の方法別の記載例》

1.官報に掲載する方法
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。

2.日刊紙掲載する方法
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、〇〇県において発行する〇〇新聞に掲載して行う

3.電子公告
【法人のホームページを選択する場合】
ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
電子公告
【法人の内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】
ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
電子公告
【自己その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める場合】
ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、〇〇県において発行する〇〇新聞に掲載して行う。

4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

※なお、定款変更を行う場合は、定款の定めに従い社員総会で議決後、所轄庁への届出が必要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。